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倒産と新規会社設立を考えているものてす。倒産する会社のノウハウを新規立ち上げの会社に受け継がせたいと思っています。

会社設立を先にしてある程度実績を付けてから、現在の会社を倒産させる事はできるでしょうか?

二束三文のポンコツ車ではありますが、仕事には必要不可欠なものもあります。このような機材も新規会社に移動させておく事は出来ますでしょうか?

どうぞアドバイス下さいませ。

A 回答 (6件)

古い会社を倒産ではなく、きちんと精算して廃業にすれば問題はないと思います。


倒産とは借金を踏み倒す事です。
機材を新会社に移した上で倒産させたら当然詐欺で告発されます。
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この回答へのお礼

機材を新会社に移す事はできない事はわかりました。

私達は社長の高齢などで借金を返済する力がないので倒産を考えています。

新規会社設立と倒産の後先は、なにか問題があります出来ますでしょうか?

やはりこれも、倒産ののちに会社設立が正しいのできるでしょうか?

お礼日時:2017/02/03 10:45

全債権者と話の中で、ちゃんと計画すれば、


よいでしょう。事業譲渡か、会社の新設分割。
でもそれなら、今の会社の再生型倒産処理の
方が簡便かと思います。
私的整理でも民事再生でも。
今の会社倒産で債権者に支払しないのに、
いつの間にか別会社がノウハウつかってる
のは、偽装倒産といわれても仕方ない。

要は、倒産前提なら、債権者の不利益が伴うはず
なので、おひとりで決めず、債権者との交渉を
きちんとすることが大事と思います。
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この回答へのお礼

丁寧にアドバイス下さりありがとうございます。

お礼日時:2017/02/03 10:49

no.2です。


>私達は社長の高齢などで借金を返済する力がないので倒産を考えています。
とのこと。
銀行、信金などメインバンクからの融資に社長が保証人に
なっているようなケースで、社長引退、次世代に会社を
受け継がせるような案件、結構、例が多くあります。
(事業承継問題)
銀行、信金などは、多くの融資先で、事業承継事例を
経験してますから、メインバンクの銀行、信金に
ご相談されるのがよいと思います。
普通、融資先がただ倒産するだけというのは、
金融機関にとって最悪のシナリオなので、
親身になってくれると思います。
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社員の方が同一業種で会社を立ち上げるということでしょうか。


会社規模が中小零細ということで書き込みます。

代表者や役員が重複しなければ、社員が類似の新会社を設立し、
旧会社の車や什器類・販売権などを新会社が買い取るという形で可能です。
倒産した企業ではよくあることです。

旧会社は精算費用がなければ税務署などに「休業届」を出せばいいのですが、
債務(借金)に社長や保証会社以外の連帯保証人がいる、下請や仕入先に未払の売掛金がある、ということなら調整(交渉)が必要になるでしょう。

会社破産手続に慣れている税理士・書士・弁護士などに相談された方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

親切に教えて下さり、ありがとうございます。しっかり学習しまして、これからの参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/02/03 16:28

いわゆる計画倒産ですよね。


計画というだけあって、色々なリスクや法的に考えなければならないことが多いはずです。

社員によるものということですので、できるはずです。
ただ、元会社へ債権を持つ人からすれば、財産隠し等と考えられてもおかしくはありません。

できましたら、税理士と司法書士のいる総合事務所で、事業承継や倒産などを扱うところへ相談されることをおすすめします。

ポンコツと言っても、必要ということは価値のある車ですよね。
第三者に文句の言われない金額で、しっかりと証拠を残したうえでの売買を行うのであれば、問題ないと思います。
ただ、新会社を並行して運営して実績を挙げるという行為は、あまりよろしくありませんね。従業員などが重複すれば、事務処理も複雑となり、疑いも多くなることでしょう。

どうせやるのであれば、全員ではなく一部の人間が独立し、元会社と新会社で業務分担するということですかね。その後に元会社の倒産とともに、残った社員が新会社に合流し、業務を拡大したと考えるのです。

素人判断で進めると、裁判に巻き込まれます。

以前聞いた話では、例えば株式会社ABCという会社に在籍していた従業員がまとめて退職し、すぐ近くに株式会社新ABCという短絡な名称で起業されました。当然新ABCの人間はABC時代の顧客へも営業を行ったりもし、さらにABCの了承を得ずにABCの機械や車両を使って事業をしていた部分もあり、訴訟となったようです。
結果、ABCは倒産する状態までいったのですが、ABCの役員や株主が新ABCを訴え、何年も裁判することとなったようです。新ABCも裁判対応でまいっていたようです。それでも何とか新ABCが大幅に有利な条件で裁判が終わったので助かりましたが、それ相応のお金をABCの株主などへ支払ったようですね。

弁護士などに裁判を依頼しても、振り回される部分は多いのです。新会社での経営も大変な時期に問題となれば、大変苦しいものでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧にアドバイスして下さりありがとうございます。

戴いたご意見はしっかり受け止めさせて戴き、これからの参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/06 12:26

倒産って「倒産防止法」という法令に使われてる以外には、「これが倒産だ」というのがないんです。


代表取締役が夜逃げしてしまっても倒産ですし、不渡りを二回出した段階で倒産ともいわれます。
つまり「倒産」=法人の解散ではないのです。
法人を解散して、その財産を新法人に売却して、法人が精算結了するという手続きを踏んでいかないと、法人の機材をパクったとして、法人の債権者からどんな言いがかり(法的手続きもあるでしょう)を付けられるかわかったものではありませんよ。

大変失礼ですが、まずは「法人の精算手続き」あたりから学習しておくべきです。
すると「倒産」という表現をするレベルで、考えてることをしようとなさってることが「愚かであった」ことが理解できるはずです。

なお、法人の解散や精算結了をしなくても県市は休業届を出せば「はいよ」と受付してくれますが、税務署に提出する書類には休業届はありません。
実態として休業してるとしても、毎期の法人税確定申告書の提出はして、事業概況説明書に「休業中」としておいて「業務はしてない」ことを伝えるぐらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これからの参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/02/10 07:42

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