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法律に対する知識が乏しいのでおかしな点があるかと思いますが、ご回答いただければ幸いです。

某暴力団組長が、組員が起こした殺傷事件で使用者責任に問われました。
(実行犯の組員は、すでに実刑判決を受けました)

組長は裁判所より期日呼出状を受け取りましたが、自分が刑務所に入ると組が分裂してしまうのではないか?と恐れ、被害者遺族と示談で収めたいと思っています。

こういう場合刑事責任に問われず、示談で終わらせることはできるのでしょうか?

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

法改正後は 刑事裁判で組長の使用者責任が認めらると 実行犯と同等以上の 刑罰が科されることになっていますので おそらく実刑判決はまぬかれません。

そして、指示や教唆がなかったことは 組長側が立証しなければなりません。当該組員が吐いたら完全にアウトです。それなら、現時点で逮捕されていないということは有り得ないでしょう。
なお、期日呼び出し状とは民事裁判で被告に伝えられますので 刑事事件とは別です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現時点で逮捕されていないということは考えられないのですね。
期日呼出状とは民事裁判で伝えられ、刑事事件とは別。
大変勉強になりました。

お礼日時:2017/02/03 19:05

刑事事件案件でも示談に持ち込んで、相手が事件にしない、というような形で示談が成立すれば、被害者の無い事案になりますので刑罰は非常に軽くなりますもちろん組長の共同不法行為は問われなくなります。

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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
そういうこともあるんですね!
共同不法行為は問われなくなる……。
勉強になりました。

お礼日時:2017/02/03 22:06

使用者責任でどれだけの罪になるのでしょう。



まして暴力団が示談するとも思えません。
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使用者責任を、証明するのは「検察側」になります。


組長側は、無罪の主張しかしません。
その途中で示談をすると、罪を認めたことになりますので、判決までは示談をすることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
示談すると罪を認めたことになるのですね。
では示談をするのは判決後ということになりますね。
勉強になりました。

お礼日時:2017/02/03 18:39

最近法律が改正されまして、刑事事件のなかでの話し合いもできるようになりました。


しかし、原則は刑事事件と民事事件は違うので、金銭で解決しても刑事事件としての責任を逃れることはできないです。
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この回答へのお礼

刑事事件と、民事事件は違う。
また金銭で解決しても、有罪は免れないのですね。
うぅ、皆様に教えてもらえばもらうほど頭がこんがらがって(笑)。
頑張って勉強します!!
ありがとうございます!!

お礼日時:2017/02/03 18:36

>組長は裁判所より期日呼出状を受け取りましたが、自分が刑務所に入ると組が分裂してしまうのではないか?



そのようなことはないと考えます。
部下の逮捕の刑事事件で、組長に裁判所からの呼び出しには必ず出頭しなければならす、出頭したからと言って「刑務所に入る」ことはないので分裂することなど考えられないです。
なお、被害者と任意に話し合いすることはかまいませんが、示談が成立したからと言って無罪になるようなことはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
示談が成立しても、無罪になることはないのですね……。
もう少し自分でも勉強してみようと思います。

お礼日時:2017/02/03 15:56

それは「損害賠償(および慰謝料等)」を求める民事訴訟では?



「使用者責任」にだけ関して言えば、組長は損害賠償だけで刑事罰を問われることはない。ただし「共謀罪」等に問われればこの限りではないが。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
これは民事訴訟になるのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2017/02/03 15:55

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