A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
本業分の所得税(扶養親族0で、生命保険料控除などがないとした場合)
240万円(年収)-90万円(給与所得控除)=150万円(給与所得)
150万円(給与所得)-36万円(社会保険料控除)-38万円(基礎控除)=76万円(課税所得)
76万円(課税所得)×5%(税率)=38000円(税額)
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
バイトの給料から引かれる所得税 3600円×12か月=43200円
バイト先には「扶養控除等申告書」を提出できません。
その結果、本業より所得税の比率は多く(「源泉徴収税額表」の乙欄の税額)引かれます
なお、本業分は年末調整した結果の所得税を計算しています。
合計 38000円(本業分)+43200円(バイト分)=81200円
(ただし、社会保険料控除の額によっては必ずしもこの額とはなりません)
参考(源泉徴収税額表)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
確定申告すると
360万円(年収)-126万円(給与所得控除)=234万円(給与所得)
234万円(給与所得)-36万円(社会保険料控除)-38万円(基礎控除)=160万円(課税所得)
160万円(課税所得)×5%(税率)=80000円(税額)
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
なので、1200円還付されます(ただし、社会保険料控除の額によっては必ずしもこの額とはなりません)。
まあ、ほとんど変わらない、と考えたほうがいいでしょう。
>住民税は、どれくらいあがるのでしょうか
住民税は前年の所得に対して翌年6月から翌年5月課税です。
なので、バイトの「所得分」が上乗せになります。
住民税の税率は10%なので、84000円上がります。
バイト分の所得税は毎月の給料から引かれ、住民税は翌年、合算した所得により計算されるため、このような結果になります。
No.1
- 回答日時:
>本職20万もらってて…
賞与はないとして年 240万。
これだけなら「所得」は 150万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は本業分だけで全部使い、ほかにはないとして、
>副業(バイト)で10万…
12ヶ月同じとして年 120万。
本業と足して 360万を「所得」に換算したら 234万。
本業で「所得控除」が 50万ぐらいはありそうなので、最終的な「課税所得」は 180万ほど。
これより「税率」は 5.105%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
よって確定申告で追納する所得税額は、
(234 - 150) 万 × 5.105% = 42,800円
いろいろ仮定の条件で試算していますので、必ずしもこのとおりではないでしょうが、目安にはなるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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