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初めて相談します。
現在築17年の分譲マンションに住んでいるのですが(5階部分)、2015年末に当方マンションのバルコニー側(南西)に10階建てのマンションの建築が決定しました。元々は2階建ての会社があったのですが、廃業に伴い土地はマンションデベロッパーに購入されました。当マンション理事会では反対運動を起こし、最終的は建築確認申請取り消しの対応もしたのですが、結局は棄却されました。
新築マンションは既に9階部分まで完成し、日照権と眺望権が侵害されています。
住み慣れた町で愛着のある住処ですが、この環境が耐え難く、マンションを売却して別のマンションを購入して引っ越しを考えています。しかし当方のマンション査定額はこの新築マンションの建築によって、600万~1000万円近く値落ちするとのことでした。
この査定の一部でもデベロッパーに損害賠償を請求しhたいのですが、可能なものでしょうか?

A 回答 (7件)

こんにちは。



民事訴訟ですから、訴えを起こすのはご自由です。
私もマンションに住んでいるのでちょっと興味があり調べてみました。
訴訟を起こしたとして顛末は現実の状況に応じて様々でしょうが、複数の法律関係サイトを調べてみた範囲での大まかな違法性判断は:

日照権侵害:建築基準法その他の法規に違反している点がなければ、違法性なしとなる場合が殆ど
眺望権侵害:眺望権は法律に認められている権利でなく、裁判でもほとんど認められていないのが現状

となるようです。なので
日照権 → 裁判にすることは出来ても結構厳しい闘い(個々の事案の状況にもよるとは思いますが)?
眺望権 → 日照権よりさらに厳しい闘い?

という感じですね(残念ながら・・・)
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございます。
建築確認申請の取り消しの控訴もしたのですが、「違法性はなく棄却」ということですから、日照権や眺望権といった見えにくい部分での賠償請求は難しいと思っています。むしろ、当方マンションの売却査定金額が○○円だけ下がるといった明確な実害の場合はどうなのでしょう?

お礼日時:2017/02/03 22:09

率直なところ、ツイてなかったと思う。


その地域では高い建物が建つ可能性があったとはいえ、必ず建つというわけでもない。
お気の毒。


法的な話だと、すでに裁判もやっていることから、日照権と眺望権など侵害されていないと結果が出ているので、これをさらに争うというつもりがないなら、これで決着。
『侵害がない』ということ。

600~1000万円の最低額の下落は、侵害されて落ちたのではなく、今までが良すぎたものが妥当な価額になったということ。
言葉遊びに見えるかもしれなけれど、これが真実だと思うよ。
これで裁判やって勝てるくらいならマンションだらけの都市部などで判例が山のように出てくるし、過払い請求のCMでお馴染みの某弁護士事務所がバンバンCMを始めてる。
裁判やったとしても99%勝ち目はないし、引き受ける弁護士さえもいないかも。(着手金目当ての3流だけ?)
残り1%は、当時の過払い請求を認めた最初の裁判のように本件がなるかもしれないから。
マンションディベロッパーは軒並み潰れるだろうね(笑)


現実的な対処法として、例えばその新築マンションを買っちゃうというのもアリだと思うよ。
今までと同じような眺望や日照は確保できる。
こういう因果関係からすると、もしかしたら良い条件で購入や買い取りがあるかもしれないし???
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
このご時世、デベロッパー側が有利になる仕組みになっているみたいですね。開発、建築、雇用の拡大、そこに一般消費者の消費… 国が目指している景気回復の理想ですからね。
腹癒せにもなりませんが、そこのデベロッパー不動産部門に買い取りの見積もりでも出させようと思います。

お礼日時:2017/02/04 10:19

No.4です。


お礼ありがとうございました。

>マンションの売却査定金額が○○円だけ下がるといった明確な実害の場合はどうなのでしょう?
査定金額が下がる要因は結局のところ日照権と眺望権の侵害ですよね^^;。
なので、建てるという行為に違法性がない限り、こちらの損害についても賠償される可能性は低いと思います。
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この回答へのお礼

査定額の下落=眺望の悪化+日照の悪化という単純計算が成り立つわけですね。

お礼日時:2017/02/04 10:23

失礼ながらお住いのマンションが建設される際、


近隣住民の方々から反対運動はありませんでしたか?
都市部では早いもの負けみたいなことがよく起きます。
今日の加害者は明日の被害者ですね。
結論は先の方々に同意です。
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この回答へのお礼

そうですね。
おっしゃるとおりです。

お礼日時:2017/02/03 22:05

請求はできます。


ただし裁判で認められることは無い。
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威力業務妨害、、、ハズい

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自由に出来ますよ


業務威力妨害の被害届を警察へ提出される可能性もあるので、請求は必ず裁判所へ申立てましょう
相手に落ち度があるなら裁判所の結審により、勝訴するでしょうね
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