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税務署に入られ、所得税、重加算税など600万ぐらい払うようなんですが、そこには、延滞税が含まれて、いません。
延滞税は勘弁してもらえると、聞いたことがあるのですが、具体的にどうすれば、税務署の人に、なんといえば払わなくてすむのか、教えてください‼お願いします。

A 回答 (2件)

なぜ延滞税が含まれていないのか。


理由は「延滞税は本税を全額支払いした日まで計算されるので、その日が不明だと計算できないから」です。
ですから「これらを何月何日に全額納付した場合の延滞税額を教えてくれ」と言えば教えてくれます。
これを足した額が「追徴税額全額」になります。ただし国税だけです。

修正申告書が提出されると、そのデータは県と市に送られますので、そこで個人事業税と住民税の追徴金が計算され、加算税も賦課され、延滞金も発生します。

延滞税は勘弁してもらえるか。
もらえません。
ただし「延滞税の免除規定」に該当すれば、お願いしなくても免除してくれます。
法定申告期限から一年間を超えてから修正申告書の提出をした場合には、
「法定申告期限から一年間を超えた日から修正申告書の提出日」は延滞税の計算期間から除かれます。これは除算期間と呼ばれてます。

無申告で期限後申告書を出した場合と、修正申告にて発生する本税に重加算税が賦課される場合には、除算期間はありません。
 例
平成26年分の申告をしてなくて、平成28年12月10日に期限後申告書を出した場合。
平成27年3月16日から(除算期間なしで)実際に納付をした日まで延滞税が計算されます。

延滞税免除規定は大きく二つにわかれます。
1、災害にあって法定申告期限そのものが延長されたので、納税も遅れた場合
  病気などで法定申告期限に申告できないことを「あらかじめ」当局に伝えて、申告期限の延長を受けた場合。など。

2、滞納税金に対して、財産が差し押さえされ、その財産を換価することで「滞納税金の本税延滞税全額が徴収できる場合」。
 充足差押えと言われてます。この場合の延滞税の免除は「原則率の半額」です。
 14,6%の延滞税率が「原則率」ですが、その半分である7,3%が充足差押期間は免除されます。
 延滞税率は、かっては「固定」でしたが、現在は日銀の公定歩合によって変動するようになりました。
 現在の「半分の率」は2,9%です。

延滞税免除ではなく、「徴収しない」ケースもあります。
滞納処分の停止と言われ、平たくいうと「差し押さえできる財産がない」場合です。
滞納発生時から無財産のときもあれば、財産差押されて、換価処分がされ、代金が滞納税額に充当されても、なお滞納額が残ってる場合があります。
 もう差押える財産がないので「財産を差押えて換価する」という滞納処分そのものができない状態では、滞納処分の停止をします。
 これも平たくいうと「無財産になったのだから、忙しいからほかの滞納処分をしようぜ」ということです。
 延滞税だけ残っていて、滞納処分の停止がされるケースもあるでしょう。
「延滞税をまけてもらった」という話が出るのはこのあたりです。

税務署員は法令に従って徴収します。
「あんたは知り合いだから、もう払わないでいい」という温情的な「まけてあげる」行為はできないんです。
「おめぇは気に入らない。態度がでかいし。反抗的だ。だから延滞税は多くした」という行為もできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/04 01:03

納税は国民の義務です。

きちんと支払いましょう。
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