約70年ほど前から小作させている土地を去年相続しました。
250坪の田んぼですが、小作人は40年以上前から耕作はせず、草刈りと毎年年末に小作料として30000円を支払くれています。
小作人は5年前にそろそろ耕作を始めると言いながら全くその様子はありません。
領収書もその頃から、小作料ではなく、借地料として渡しております。
相続時の遺産目録では、金額は相続評価が総額の50%になっておりました。
固定資産税は固定資産税評価格に基づき全額払っております。
今後子孫の為にも土地の有効利用の為にも小作権を解除したいと思い、不動産業者を介して交渉しましたら、50%の権利があると言い、自分で税理士に相続評価格を作らせ、その50%と称して1700万円の要求をされました。しかし私が相続したとき、税理士が作成した評価格では900万円となり随分差があります。
税理士によりこんなにも差があるのでしょうか。どうも小作人の税理士は県外の人のようです。
業者の説明では、今までの経験上無料か、せいぜい100万円程度で解決していたので驚いております。
近隣の不動産業者数人の意見では、皆さん権利は4部6部で多く払っても固定資産税評価格の40%程度と言われます。それに順ずれば約400万円程度です。
とても要求に応じることは出来ません。
このまま放置すれば代々永久に土地活用が出来ず、子孫の為にも良くないとおもい途方に暮れております。
具体的なご意見をいただければ幸いです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
参考までに、 http://kurikaikei.sakura.ne.jp/sub323.html農地法3条の小作
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