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お恥ずしい話ですが、お願いします。
主人は不倫をしており、その主人の不倫相手の女性が子どもを出産しました。主人もDNA鑑定しないと認知しないと言ってたのに調べてみたら認知してました。
私としては主人の認知したことも許せませんが、やはり主人の子って証拠がない限り財産などその女性に取られていくのは困ります。主人の子なんであれば仕方ないですが。
質問ですが、主人はもう認知しており主人の子どもとなってますが、妻の私が不倫相手の女性の子どものDNA鑑定を依頼する裁判をできるかどうかです。
今の所不倫相手の女性はDNA鑑定してほしいと頼んでも拒否しています。もう認知されてるから嫁が言ってやるわけないって態度です。
主人は毎日DNA鑑定してとは頼むものの、主人が裁判してまではDNA鑑定をしないと言ってます。頼んで頼んでしてもらうしかないと。
それでは一生DNA鑑定はできないと思い質問させていただいてます。
妻の私がDNA鑑定の裁判できますでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

お礼の文書を拝見しましたので、今一度のアドバイス、というよりも私の考えです。



先に申し上げましたとおり、一旦認知した子どもを、子どもの父親及び母親は、その認知を取り消すことは出来ません。

あなたは夫が認知した子とご主人の認知に対して異議を申し立てることは可能なのです。ここまでは法律上の話です。

何事、どの様な事でもそうですが、実体法の法律の通りに社会が動いているのではありません。生活者の生活の後に法律がついてくるのです。何が言いたいのかというと、DNA鑑定を拒否されたらそれで終わりと考えるなら、ご相談のような問題は、やった者が勝ちになってしまいますよ。と、いうことです。

つまり、DNAを拒否するにはそれなりの拒否の理由があるわけです。あなたも認知した夫の妻として、事実関係を知る権利があるわけです。DNA鑑定どうのこうの前にも後にも、交渉という力関係がどうしても働く、ということです。

この交渉というものを抜きにして先にDNAを拒否されたら、どうすることも出来ない、というものの考え方は、法律の実体法そのままを現実の生活に当てはめた考え方です。現実は絶えず変化しています。ご主人の気持ちも相手女性の気持ちも変化しているでしょう。交渉は、双方のメリットが得られるためにするものです。法律も現実によって変化します。

そういう交渉が必要なときに、拒否されたらどうすることも出来ない。と、考えるのは何度も申し上げますが、現実を無視した考えに等しい考え方なのです。法律の前に現実の生活があります。現実の生活の行為の中で、いちいちこれは法律に違反していないかどうかを考えて生活している人は1人も居ません。(申し上げている意味をご理解いただけるでしょうか)

今のままでは、ことご主人が認知した問題ですが、あなたにとってのメリットはひとつもないことはお分かりだと思います。ならば、法律に裏付けられた方法で認知に異議を申し立てるべきです。(手続きはもちろん法律に従うべき)この時点で拒否されたらおしまい。と、考える考え方は、あなたの人生の進む方向のある部分を遮断されたのと同じなのです。異議を申し立てて、相手が拒否するのもこれ交渉なのです。

交渉を有利に進めるためには誰でも色々と準備をします。この交渉を有利に運ぶ準備も何もしないで答えは決まったように考えるのは、感心しません。裁判は必要の無いものになります。法律文書さえ有れば良いことになります。あなたの気持ち優位な考えに傾斜するなら、何もせずに諦めるべきです。諦める理由は、相手に負けるから。と、言うようにしてご自分を納得させれば良いのです。

文字にしてみるとDNA鑑定を拒否されたらおしまい。と、いう考え方はおかしな考え方だとお気づきになりませんか。拒否までの過程の一切が省略されています。あなたの行為は法律も認めています。しかし、一方では拒否も認めています。あなたは拒否の方に引っ張られているのです。その方が楽なのです。

何もしなくても良いのですから。腹が立てば運命共同体である夫を責めておれば気が済むのですから。本来守らなくてはいけない配偶者を責めるとその関係は壊れることは誰でも分かります。その結果もお分かりだと思います。困難の発生に家族の1人が関わっていて、それが家庭に持ち込まれたとき、その原因を見極めて家庭から遠いところにある問題から解決していくのがスジだと私は考えますが、あなたは如何お考えになるでしょうか。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。言っていただいたことは本当によく分かってます。
交渉もどうやってやったら相手方が納得するのか…
拒否されてしまったらどう動いていいのが毎日ずっと考えても考えても出てこなくて。

お礼日時:2017/02/06 07:16

裁判起こせるかどうかもわからないど素人が一人で考えたってそりゃ「何も出てこない」ですよ。


経験も知識もないのですから。
まずは「裁判できますよー」って回答いただいているのですから、専門家へ相談して行動に起こしましょう。
行動した結果、思い通りにならなかったのであれば、
また専門家に相談して解決策を練れば良いだけです。

「裁判を起こす資金がない」
「裁判を起こしてまで無理やりDNA鑑定させた結果、旦那と不仲になるのが嫌」
等々「裁判をしたくない理由がある」のであれば、
ご自身の怒りを「DNA鑑定裁判するぞゴラァ!!」とできもしない威嚇で表すのではなく、
「不倫相手には慰謝料請求します」
「養育費は一括でいくらと決めて支払うこと」
「不倫相手とその子供には今後一切接触しないこと」
「上記取り決めへの協力のため、不倫相手の両親にもきちんとこの内容を伝えること」
「遺産相続で揉めたくないので、夫婦で購入する資産は全て妻名義にすること」
などなど、もう少しご主人にも対応しやすい怒りで表現されてはどうでしょうか。
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#3です。


誰がやっても同じです。
裁判しても相手の女性の同意が必須なので、ひたすら相手の女性にDNA鑑定をするように「お願い」するしかありません。
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この回答へのお礼

今は旦那が不倫相手の女性にDNA鑑定してってお願いしまくってます。
旦那も私がうるさいから仕方なく頼んでる状況ですけど。
ただ、向こうの女はどうせ私が言わせてるからやるわけないやろって拒否されてます。

お礼日時:2017/02/05 23:23

#3です。


裁判で「DNA鑑定します」という判決が出ることはありません。
親子関係が存在しないこと(認知無効)を訴えて、裁判所がその証拠としてDNA鑑定をすることを提案することはあります。
ただ、子供の母親である、不倫相手の女性がDNA鑑定を拒否したら、それ以上、強制はできません。
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この回答へのお礼

それは例え私の主人がやったとしても同じってことですか!?

お礼日時:2017/02/05 23:17

「妻の私がDNA鑑定の裁判できますでしょうか」→裁判に訴えることはできます。


しかし、先方が応じなければ、それまで、です。
強制することにはなりません。
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この回答へのお礼

裁判でDNA鑑定しますと判決が出たとしても鑑定はできないってことですか!?

お礼日時:2017/02/05 22:34

●異議を申し立てたとしても拒否したら鑑定できないですよね!?



 ↑何かを行おうとしているときに、不都合が発生するのでは、という考え方をするのは、出来たらそんなことはしたくない。何もせずに思うようになってくれないかなぁ、という考えがあるからです。こう言う考えのことを「美化の妄想」といいます。

問題解決のためとか事実関係を明らかにするために行動を起こすには、それに関わる人とかもの、ことが必ず関係してきます。そういうのは、解決しようとする人の味方ではありません。しかし、不都合なことが発生すればそこで、どうすれば良いのかのヒントが必ずあります。困難があるかも知れないがそれを克服して安心・安全な人生を送りたいと考えるのが大多数の人です。あきらめは愚か者の結論、とは昔よく聞いた言葉です。
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この回答へのお礼

私はDNA鑑定して主人の子と確定されれば受け入れます。今後のお金の面も財産などのことも含めて受けいれる覚悟はできてます。
DNA鑑定をして主人の子どもなのかそうじゃないのかをハッキリしたいだけ。ましてや不倫の子。今まで数々の嫌がらせに耐えてきて私と主人が揉めるようにもっていかれても耐えてきました。妻としてはいくら主人が認知したとはいえ不倫をするような人、一応調べておかないとって思ってます。
拒否するのは怪しいからかなって疑ってしまったからです。

お礼日時:2017/02/05 21:11

認知をした「父又は母」は、その認知を取り消すことは出来ません。

(民法786条)しかし、人事訴訟法277条及び279条では、その認知にあなたが異議を申し立てることは可能です。異議を申し立てて鑑定して貰いましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。多分旦那の子って思ってはいますが、やっぱり血の問題が気になってしまって。異議を申し立てたとしても拒否したら鑑定できないですよね!?

お礼日時:2017/02/05 20:45

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