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昨年、使っていなかった空き地(更地)を行政(町)に300万で売却しました。
売却後の使途は聞いていません。
確定申告の時期なので、税金について調べてみたのですが、
道路の拡張等では、収用の特例があり金額によって免除になるケースがあることを知りました。
この時期に、収用証明書の類のものを全くいただけないということは、
私の場合は、特例には該当しないのでしょうか?

A 回答 (3件)

道路に限らず、公園、区画整理など”公共事業”での買収であれば、何らかの特例による特別控除があります。


その場合、「買取証明書」が送られてきます。
逆に言えば”事業”に伴う買収でなければ、特例による特別控除はない、ということになります。
いずれにせよ、事前に税金についての説明があるのが普通です。
行政側から買いたいというのに、不適切な対応ですね。
確認する際には、苦情を言ってもいいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
証明書これから郵送されるかも…と淡い期待を抱きつつ待っていましたが、
直接連絡した方がいいですね。
行政が今後予定が何もない土地を
ただなんとなく購入することはないでしょうから、
収用の特例に該当するのでは?と思えてきました。
担当者には、ひと言もの申したいところですが、
小さな町で、顔と名前は以前から知っている方なので、
悲しいかな無理っぽいです。

お礼日時:2017/02/06 07:30

一般の売買と同じですので、不動産の譲渡所得に対しては一般の譲渡と同様な扱いになります。


「国県市町村への売却」=税金が免除という規定はないからです。

収容などは「こっちは売る気がないんだけど、公共のために使う不動産を適正価格で買うっていうから売った」という場合には、気の毒じゃんねというわけで、特例が適用されるのですが。

売却した際に、税法上の特例該当するかどうかの説明がされると思うのですが、それを漏らしてる可能性もありえますので、今一度買い手である行政機関に問い合わせしてみたらよろしいと思います。

「あれ?説明してませんでしたか。しつれいしました。今回の譲渡所得は非課税ですから、申告不要ですよ」ともしかしたら回答されるかもしれません。

一般的には、特例該当するような売買ですと「買い手から証明書が積極的に発行される」ものです。
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この回答へのお礼

ご回答いたただき、ありがとうございます。
やはり行政への売却の全てが収用にあたるわけではないのですね…。
ただ、あちらから譲って欲しいと声がかかり、
今後も使う予定がなかった土地なので、売却したわけですが、
「収用」か「収用でない」かの判断を何を基準にして行っているのか、
そこのところも知りたいので、
直接、担当部署に確認した方がよさそうですね。

お礼日時:2017/02/06 01:33

>売却後の使途は聞いていません…



って、目の前の道路を広げるとか、周辺の土地と一緒にして何か公共施設でもできるとか、井戸端会議の種になっていませんか。

>道路の拡張等では、収用の特例があり金額によって…

こちらのことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm

>収用証明書の類のものを全くいただけないということは…

売買したときの街の担当者に聞いてみれば良いでしょう。
該当しないのならしないという返事があるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
公共施設に隣接する狭い土地なので、
駐車場にでもするのかな?程度に思っていました。
有効に使っていただけるのでしたら、ご自由にという気持ちで
あれこれ具体的には伺っておりません。
使途を聞かなかったことで、
有用から外れてしまったとしたら、非常に残念ですが、
証明書がないということは、
一般的な売買の扱いということなんでしょうね。

お礼日時:2017/02/06 01:49

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