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私の妻は外国人です。

今年から非居住者の扶養控除申請が厳しくなりましたね。

そこで質問なのですが、用意すべき書類の一つに送金関係書類があります。

私の妻の実家はタイの田舎ですので一人の大人が切り詰めて生活をすれば、年間4万円程度で生活できます。

義父、義母には毎月合わせて4万程度は送っていますが、他のおじやおばには一年に一度だけ4万円程度を送っています。

このおじ、おばを合わせると私の扶養控除申請は7人となり、私の住民税の所得割はほぼゼロとなります。

たった4万円で扶養控除を受けられるのはいかがなものかという意見があるでしょうが、正当な権利を行使するから問題ないと言いたいです。

しかしながら、少し気になるのは、このような申請をした場合、税務署から何らかのお咎めや、詳細な調査が来たりすることはあるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>このおじ、おばを合わせると私の扶養控除申請は7人となり、私の住民税の所得割はほぼゼロとなります。



配偶者を除く6人の扶養について、その義務権利関係の立証は求められるかもしれませんね。日本で言えば現況確認というやつ。
タビアンバーンの英文翻訳認証、参考のための和訳など、内容はそうそう変わらないにせよ毎年出して下さいと言われたら、それ相応に手間はかかるでしょう。
また、義父、義母に毎月4万円なのに、おじやおばには一年に一度だけ4万円ということの差異。通常は贈与という扱いでしょう。

また、大阪で発生した生活保護目的の中国人偽装親族渡航事件などのようなことが度々検知され、審査が厳格化すれば、おじ、おばが日本に渡航する際には不利になるかもしれません。
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