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警察の指揮者は、最高検察庁にあるように思います。
しかし都道府県には道警、府警、県警などがあって、何かとなると知事などが顔を出すことになります。
今沖縄での辺野古基地問題に揺れていますが、県警機動隊などがデモ隊に対して阻止行動を起こしていますが、これら機動隊は知事の指揮には入らないのでしょうか。
入らないとなれば、憲法の国民主権を権力側が踏みにじる行為であり、政府の行為こそ憲法違反になります。
それが政府と沖縄との訴訟では、裁判所ばかりか最高裁も退けたという事は、裁判所自体が違憲集団の巣靴にのめりこめられている状態としかいいよがない。

A 回答 (5件)

「警察の指揮者は、最高検察庁にあるように思います」


⇒いいえ、警察の指揮権は国家公安委員長です。
そして、その国家公安委員長に対する指揮権は内閣総理大臣です。

内閣総理大臣は、議会制民主主義によって国民が選んだ衆議院議員によって選ばれます。

つまり、日本の国家最高権力は国民によって与えられているのです。
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警察の指揮者は、最高検察庁にあるように思います。


   ↑
ありません。
刑訴法193条の、検察の一般指揮と勘違いしていませんか。



これら機動隊は知事の指揮には入らないのでしょうか。
   ↑
自治体警察は知事の所轄下にありますが(警察38①)、
これは公安委員の任免権、予算・条例の
策定権であって、警察の運営に直接指揮命令する権限を有さず、
それらの権限は公安委員会の
権限と責任に属するとされているようですから、
直接個別事件に介入することはできません。



入らないとなれば、憲法の国民主権を権力側が踏み
にじる行為であり、政府の行為こそ憲法違反になります。
   ↑
そんなことになったら、知事が汚職しても
警察は介入できなくなります。
司法警察は、司法に関与するので、裁判所と類似の
独立性が認められています。

質問者さんの考え方は、社会主義国のようですね。
権力分立原理を認めない考え方です。
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警察は警察庁、検察庁は法務省の管轄。



ドラマ相棒の「私刑」を見ると分かりやすい。
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この回答へのお礼

私の考え方は、三権分立全てが、国民主権の上に立っていると見なさなければならないだろうという事です。故に政治権限を持って沖縄などのデモ、民意の訴訟を退けるのは、憲法違反もいい所と思う次第なのですが。

お礼日時:2017/02/06 11:24

デモ隊が騒がなければ機動隊も出動する意味はありません。


騒ぎの原因を作っているのは一体、どちらの側なのでしょうか。
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警察の最高指揮権は警察庁です。

検察庁は関係ありません。
機動隊は知事の指揮には入りません。
「裁判所ばかりか最高裁も」と言う言い方は無く、最高裁も裁判所です。
誤解が多いようなので、…
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