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確定申告を仮に計算したら3万ぐらいおかしいので知り合いの商工会の人に聞いたら
給与明細書と支払調書を見せたら普通、源泉徴収票がもらえるはずでこれが無いと確定申告ができないと言われました。
事業所得者なら支払調書が必要で課税対象額の10%くらいの源泉徴収額でこれの金額だとつじつまがあうんですが・・・
ちゃんとした税理士がやっているのかな?と言われました。
うちの会社、税理士でなく経理が適当にやってるのか、不正をやっているのか不安になった
しだいです。
やはりおかしいですよね?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    どうも内容がまとまってなかったので整理して話ます。
    自分は3年くらい前から設計の派遣社員をやっています。
    いつも給料明細(支給明細書)をもらっていますので立場的には給与所得者と思いますが・・・
    年明けに送られてくるのがいつも支払調書なんです。
    会社側は年末調整は会社はやらないので個人で確定申告をやってくださいと前から言われていたので
    いままでよくわからないまま確定申告をしていました。
    毎年、社会保険料支払い明細を必要に思い無理やりこれをもらって
    申告してましたが会社側はこれはダブル控除になるから今年からはこの明細書は
    出せないとのことでした。しかたがないので
    社会保険料を控除に入れなくて計算すると計算した所得税額と支払調書の源泉徴収額の差が3万位になるんです。
    つまり3万をお納めなければならないということです。
    以上が流れです・・・
    これってなんかおかしいのでは?という思いです・・・・・・

      補足日時:2017/02/06 19:39

A 回答 (3件)

>これってなんかおかしいのでは?という…



そもそもあなたは雇用されているのではないのですか。
普通に毎日決められた時間に出社し、一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をするのではないのですか。

与えられるのは仕事の内容だけであって、納期・工期を守るかぎり、その仕事は好きな時間帯に好きな場所でやればよいのですか。

後者だとしたら、具体的に職種は何ですか。

>年明けに送られてくるのがいつも支払調書…

法定調書としての支払調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ですか。

そうだとしたら、支払調書とは、個人事業者の内特定の職種において所得税を前払いさせられたときに、前払いさせた証拠書類として交付されるものです。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>会社側はこれはダブル控除になるから…

支払調書が交付されることで法的な誤りがなければ、そもそも給与ではないので年末調整はなく、会社側が「控除」することはありません。

というかそれ以前に、そもそも社会保険の加入対象ではありません。

>計算した所得税額と支払調書の源泉徴収額の差が3万位になるんです…

支払調書が交付されることで法的な誤りがなければ、そもそも源泉徴収とはあくまでも所得税の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
皮算用と狩りの成果に違いが出てくるのは当然のことであり、前払いしすぎで還付されることもあれば、前払いだけでは足りなくて追納になることもごく普通に起こりえます。

いずれにしても、派遣社員というのは、税法的には給与所得者であり、普通のサラリーマンと変わりません。
雇用体系に問題がありそうですので、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

もちろん、税務署から指導してもらう必要もありそうです。
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この回答へのお礼

やはりそうなんですね・・・詳しい説明、ありがとうでした・・・
税務署の方に相談してきます・・・

お礼日時:2017/02/07 21:53

給与明細書と支払調書という組み合わせがおかしいです。



給与に対して発行されるのは源泉徴収票です。
支払調書ではありません。
もっといえば、支払い者は本人に支払う報酬(給与ではない)から源泉所得税を徴収(10,21%が原則)した額を支払ったら、その後、本人に支払い調書を発行する義務はありません。
 なぜなら報酬そのものが「本人から請求をされた額を支払う」性質のものだからです。支払いを受けた人自身が「なにを請求したか」わかってるはずという原則があるので、わざわざ支払い調書を交付する必要がないのです。

実際には、報酬を貰う立場の人が請求書を発行してないケースもあります。それに対応して、支払調書を交付してるというケースも多いです。

しかし「給与」を貰ってるのでしたら「支払調書」は組み合わせが違います。

確定申告書を作ったら3万円ぐらい変だとか、社会保険料がどうだという前に、ここをはっきりさせるべきです。
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この回答へのお礼

そおいうことですよね、ありがとうでした~^^

お礼日時:2017/02/07 21:50

>確定申告を仮に計算したら3万ぐらいおかしいので…



何の数字がおかしいの?
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

>給与明細書と支払調書を見せた…

って、あなたは事業所得と給与所得の 2種類の所得があるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>源泉徴収票がもらえるはずでこれが無いと確定申告ができないと…

給与所得の部分は、確かに源泉徴収票がないと確定申告はできません。

>事業所得者なら支払調書が必要で…

支払調書が出る事業所得って、具体的にどんなお仕事ですか。
支払調証書とは、給与以外で所得税を前払い (源泉徴収) させられたときに前払いさせた証拠書類です。

しかし、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、支払調書は給与の源泉徴収票と違って、確定申告に必ずしも必須な資料ではありません。
なくても確定申告はできます。

>うちの会社、税理士でなく経理が適当にやってるのか…

話がよく分かりません。

給与所得については、会社に年末調整をする義務がありますが、年末調整は税理士である必要はなく、社長あるいは社員の誰かがやれば良いだけの話です。

事業所得については、会社は確定申告とは全く関係ありません。
すべてもらった者の自己責任において、確定申告をしなければいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうでした~~
あまり税の知識がなかったので今回のことで私も勉強したし
みなさんのおかげで何がおかしいか見えてきました。

お礼日時:2017/02/07 22:00

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