プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

上り坂を車で走行中に、道と私有地(駐車場)の段差をなくす高さ7センチ・幅30センチ、奥行き20センチほどのプラスチック製の物体が、路上のど真ん中に落ちていて、右の前輪後輪で乗り上げ、エアロが割れました。(近所の友人の話だと、よくあることで、通行の邪魔になっているようです)

雨が降っており、また対向車のライトが濡れていた路面に反射して落下物にまったく気づきませんでした。

しかも11日に納車されたばかりの新車です。

持ち主は、駐車場の物と判明していますが、所有者は警察の調査待ちです。

この場合、本来 路上に置いてはいけないものを設置していた所有者に対しエアロの交換費用を請求することは出来るのでしょうか。また私の過失割合はどのくらいになるのでしょうか。
教えてください

A 回答 (3件)

持ち主が判明する事と、所有者が不当に放置したかどうかは別問題であり、恐らく警察も所有者の特定までしか動かないのかなーと思います。

悪質であると判断するば道交法76条を根拠に捜査すると思うんですか文面から受ける印象は5分ですかねー微妙。

所有者が物件をみだらに放置した事を立証できたら
堂々とエアロ代を請求すればいいと思います。勿論貴兄に過失はないですよね。みだらに放置してるんですから
道交法で立件できなければ、民事で争う事になりますが、まあ認めませんよね普通。持ち主の過失による放置を立証するのは、ほとんど至難の業でしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手方と連絡はついたのですが、エアロ代に関しては、まだ微妙です。

お礼日時:2004/08/15 10:09

まぁ、ステップで良かったですよね。


人が寝転んでいたら、見えなかったじゃ、済まないですもんね。
ってことで諦めるしかないと思います。
エアロパーツはすぐに壊れるものですからね・・・
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ステップの設置者に賠償を求めることは自由ですが、取り立てることは難しいでしょう。



理由の第一は請求の法的根拠です。
賠償請求の根拠は民法第709条の不法行為ですが、これが成立するためには相手方の故意又は過失を証明する必要があります。過失とは、結果に対する予見可能性と結果回避可能性があるにもかかわらず、不注意により結果の発生を防止する措置をとらなかったことを意味します。設置者はステップ(?)を本来の用途に従って使用していると思われます。にもかかわらず、損害の発生を予見できたはずだ、と立証できるでしょうか?

理由の第二は、質問者の過失です。
いくら雨が降っていたといっても、幅30cm・奥行き20cmもの大きな物体に気付かなかったことは、大きな過失です。具体的な過失割合を算定する一般的根拠はありませんが、設置者が物品を本来の用途に基づいて使用しているのに対し、質問者には大きな過失がある。相手側にもそれなりの言い分があり得るわけです。

相手が恐縮して任意に賠償に応じる場合はともかく、拒否されれば賠償を得るのは難しいでしょう。現実的な方法としては次のふたつが考えられます。

問題のステップには、損害保険がかけられていないでしょうか? 製品に対物保険をかける例はあまり聞いたことがありませんが、もしこれがあれば、メーカーに請求するのが早道です。
また、問題のステップに縁石に固定できないなどの構造上の問題があり、通常有すべき安全性を欠いていると思われる場合は、製造物責任法(PL法)に基づきメーカーに損害賠償を請求することができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ステップは本来設置してはいけない場所に設置してありました(警察官の話です)これは、過失にあたらないのでしょうか?
そのステップも10個ほど路上に並んでありますが、車が出入りするたびに、固定していないため、路上に散乱しているというのが、近所の方の話です。
持ち主の方と連絡はついたのですが、車の免許を持っていないらしく、固定しなければ、ステップがずれるという認識はなかったようです。
私が全額負担するのは、納得いかないと考えるのは、間違っているのでしょうか・・・。

お礼日時:2004/08/15 10:18

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