No.3ベストアンサー
- 回答日時:
それよりも下記から情報を入力すれば、
各種明細書も自動で作成されるので、
楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
全ての申告に対応を選んで、
まず、
①『給与』で源泉徴収票のデータを入力し、
②『事業』あるいは『雑(収入)その他』で、
家賃収入を入力、
③先物取引に係る雑所得等で、損失繰越を
情報を入力
④その他、所得控除があれば、入力
といった具合です。
これにより、
下記の
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
28 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
及び確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
も作成できます。
家賃収入の収支内訳書などの記入も
ある程度できると思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
その結果を印刷、押印し、
源泉徴収票、
マイナンバー通知書コピー、
身分証明書コピー、
通帳(口座番号の分かるもの)、
申告があるなら、国保や国民年金の保険料、
生命保険料の控除証明書等を添付し、
税務署に郵送あるいは持参して提出
となります。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>(既婚。
扶養内の収入希望…何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、あなたがこれからする去年分確定申告の結果により、夫は去年分所得税および今年分住民税において、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうか、どちらも取れないかが決まるのです。
今さら「収入希望」難易って見たところで、後の祭りです。
>4か月間の家賃収入…
「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成。
>二ヶ所からの給与収入がありました…
源泉徴収票の内容を「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に転記。
>fxの損失繰越の手続きもしたい…
「分離課税用第三表」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「損失申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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