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12月20日締めで会社を退職したのですが、12月21日〜1月20日までの厚生年金、健康保険の支払い請求が会社からきました。もちろん働いていなく給料は1円もないので、そのまま口座からお金を引かれました。
厚生年金、健康保険は辞めた次の月まで支払わなければならないのですか?
お願い致します。

A 回答 (4件)

社会保険制度の保険料は、月単位となっています。


12/20に退職であれば、資格喪失月である12月分の社会保険の保険料は、発生しません。

質問の期間は給与計算の期間でしかないのではありませんかね。

社会保険の保険料というのは、勤務先の会社で考えれば、11月分の保険料が12月に引き落とされます。そのため、入社月に社会保険料を従業員から天引きしない代わりに、月遅れで天引きを行うことがあります。そのような場合には、退職日次第で、最後の給料から2か月分の保険料を引くことになる場合もあります。
この2か月分引くべきところを、あやまって1か月分しか引かなかったため、次の月の給料日に合わせて、退職者であるあなたから徴収したということでしょう。

その代わりに、退職後の健康保険や年金保険では、12月分から負担することとなります。12月分を1月に支払うなどということで、重複する保険料もないはずです。

口座から引かれたとありますが、どういうことでしょうか?
金融機関が口座名義人以外に引き出させることはできませんし、一般的な料金のように引き落としの契約を従業員と勤務先が行うことも考えにくいでしょう。

税金や社会保険料の制度を知らなかったために、退職後の生活費から引かれたり負担しなければならないものが生じ、あわてる人も多いようです。会社任せすぎたためでしょうね。
住民税を給与天引きで納めていたのであれば、退職後にご自宅へ納付書が郵送されてくることでしょうね。住民税は所得税と異なり、過去の所得に対する税負担となっています。所得税は概算のために年末調整で清算するのです。そのため、入社1年目などの場合には住民税の天引きがないのです。

社会保険料で疑問があれば、退職会社に説明を求めるべきです。
会社によって、負担のタイミングは異なりますからね。
会社の事務員のすべてが、正確に制度を理解していないことも多いです。

覚悟と勉強が必要です。
頑張ってください。
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私もNo.2さんの考え方と同じです。

従来11月分の請求額を12月の給与から差し引いていたものを、今回は退職されたことから別途請求されたということではないでしょうか。
>12月21日〜1月20日までの厚生年金、健康保険の支払い請求が
この文面からはそうともとれないのですが、このような説明を会社から受けたのでしょうか?
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社会保険料は


>12月21日〜1月20日までの
>厚生年金、健康保険の支払い請求
>が会社からきました。
といった引かれ方はしません。

社会保険料は月末に加入していた
社会保険に月単位で保険料を払います。

ですので、12/20に会社を退職し、
社会保険も脱退したのなら、
あなたは12月分は国民健康保険と
国民年金に加入して、保険料を払う
必要があります。

会社からの保険料の請求は11月分
です。
あるいは退職日は12月末日だが、
12/20以降は有休を使ったとか
ありませんか?
その場合は12月分となります。

会社の締日と給料の支払日が
不明なので、なんとも言えません。

また、社会保険の加入日と保険料の
天引きとの時差にもよります。

加入した日と保険料の天引きが
始まったタイミングをご確認
下さい。
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>12月20日締めで会社を退職



これは給与締めと同じですか?

入社(社会保険加入)はいつでしょうか?
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