現在、所得税確定申告書Bを作成中です。
以下を教えて下さい。
質問1.第1表 46番の所得税及び復興特別所得税の予定納税額(第1期分・第2期分)は、H28年8月1日と11月30日に、通帳から差し引かれた税金の合計を入力したら良いのですね?
質問2.第2表 12番の支払い保険料欄には以下を入力すれば良いのでしょうか?
①介護保険
②後期高齢医療保険
③公的年金等の源泉徴収票の社会保険料の額
なぜか、公的年金等の源泉徴収票の社会保険料のハガキを見ると、金額が①=③になっており社会保険料の内訳に介護保険額 〇〇円と書いてます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>質問1.第1表 46番
はい。おっしゃられているとおりです。
>質問2.第2表 12番の支払い保険料欄
>には以下を入力すれば良いでしょうか?
②と③です。
年金からは条件により社会保険料が
源泉徴収される仕組みになっています。
以下の条件があります。
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kyotsu/kaigo-c …
②が源泉徴収されていない理由が不明
ですが、上記の条件から外れているん
でしょうかね?
>公的年金等の源泉徴収票の社会保険料
>のハガキを見ると、金額が①=③
というのは源泉徴収されていると
いうことです。
いかがでしょうか?
ご回答有難う御座います。
>はい。おっしゃられているとおりです。
解りました。
>②と③です。
>というのは源泉徴収されていると
>いうことです。
やはりそうですね。
No.3
- 回答日時:
質問1.
予定納税額については、次のように説明されています。
1) 税務署からあなたの氏名や納税地の所在地が印字されている申告書用紙が送付されている方は、所得税及び復興特別所得税の予定納税額が印字されています。
2) 予定納税額は、税務署から送付された「平成27年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」により確認できます。
質問2.
ここは社会保険が対象です。
なお、例として、③に介護保険の特別徴収分が含まれていれば、
①からは除く必要があります(2重計上不可)。
国税庁の確定申告コーナーで収入や支出(控除分)をオンラインで入力すると、
ご質問内容を含む税金が自動計算されて、申告書(提出用)が作成できます。
ご参考まで。
ご回答有難う御座います。
>予定納税額については、次のように説明されています。
探してみます。でも多分、間違いないでしょうね。昨年度の金額ともほぼ一致しますし、、
>ここは社会保険が対象です。
>なお、例として、③に介護保険の特別徴収分が含まれていれば、
>①からは除く必要があります(2重計上不可)。
解りました。税金が増えますが、仕方ないですね。
>国税庁の確定申告コーナーで収入や支出(控除分)をオンラインで入力すると、
>ご質問内容を含む税金が自動計算されて、申告書(提出用)が作成できます。
実は今オンラインで入力しているところです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
>質問1.
その通りです。
>質問2.第二表 12番の「社会保険料控除」の表・・
支払保険料欄には、年金から天引きされた社会保険料は「源泉徴収票」と書き、別に払ったものを追加して書きます。
ですから、質問者の場合は、次のように入力して下さい。
・源泉徴収票 ◆◆◆◆
・後期高齢医療保険料◇◇◇◇
ご回答有難う御座います。
>その通りです。
良かったです。払い過ぎた税金が戻ってきそうです。
>・源泉徴収票 ◆◆◆◆
>・後期高齢医療保険料◇◇◇◇
やはりそうですね。でも再計算すると増えますね。このまま提出して置きましょうか。(笑)←こんなの書いたら税務署が察知して飛んでくるかも。
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