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私は、正社員で働く者です。

私は、
月に6日休 1日8時間です。
賞与は 15万

そこから、所得税 1300円
雇用保険750円がひかれ

私は扶養内にいるため保険等の差し引きはないのですが


今回お尋ねしたいのは

本当は扶養内にいていいのか
所得税、雇用保険は見合っているのか

会社は
年末調整と一緒に
源泉徴収は 配布されまさんでした。

A 回答 (4件)

質問文では賞与15万円の内訳で、「所得税1.300円 雇用保険料750円 健康保険料扶養の為0円」 


 そこで、あなたは、
*本当は扶養内にいていいのか所得税、雇用保険は見合っているのか?
*会社は年末調整と一緒に源泉徴収は 配布されまさんでした。?
と疑問を持たれのですが、賞与だけではわかりませんが、以下の通リ述べますのでご自身で確認することです。
*会社は源泉徴収票を発行する義務があります。年末調整は同一世帯の納税義務者(夫)がすることから源泉徴収票を夫に渡すことで夫の会社がする場合と確定申告でする場合があります。
扶養条件と社会保険扶養の条件の違い

※扶養控除の適用条件
扶養控除に適用する扶養親族の条件は、合計5つあります。
扶養親族がこれらの条件を申告対象年度の12月31日の時点ですべて満たしていれば、扶養控除を受けることが出来ます。
 
<扶養控除適用となる扶養親族の条件>
①納税義務者本人と生計を一にしていること。
②給与やパート収入の場合、年間の所得の合計が38万円以下であること。
(給与所得控除65万円を差し引いた後の金額)
③16歳以上であること。
④他の親族の扶養親族になっていないこと。
⑤個人事業主の場合、専従者になっていないこと。
 また、納税義務者の配偶者の場合は、扶養控除とはいわず「配偶者控除」という扱いになります。
 
103万円と130万円の違い
 「103万円以下で働く」「130万円以下で働く」前提に給与の支払いを受けている人には、給与所得控除として65万円が控除されています。つまり、年間の給与収入が65万円以下の人は、所得は0円としてみなされるということです。
 ここで出てくるのが、
※扶養控除の要件の年間の所得の合計が38万円以下ということです。
 扶養控除の適用を受けるためには、所得の合計が38万円以下でなくてはいけないのですから、給与所得控除と合わせると、65万円+38万円=103万円となり、年間の給与収入が103万円以下であることということになります。
つまり、103万円は世帯主が扶養控除の適用を受けるための上限いっぱいの収入額ということです。
また、基礎控除といって、所得のある人がすべて適用される38万円の控除があるため
 
130万円の基準とは
上記の103万円は、その収入者本人が所得税の支払いがない範囲でありながら、世帯主である納税義務者が扶養控除を受けられる、上限いっぱいの収入額の目安となっています。
 年間の給与収入が130万円となると、その本人が税金を納める義務も出てきて、世帯主である納税義務者も扶養控除が受けられなくなってしまうように思いますよね。
 配偶者の場合ですと、少し控除の範囲が異なります。
年間の給与収入130万円の場合、「配偶者控除」の適用は受けられませんが、「配偶者特別控除」の適用は受けられるのです。
「配偶者特別控除」は控除額が段階的に決まっており、配偶者の年間の給与収入が141万円未満であれば控除を受けることができます。
 つまり、ご自身で所得税の納税の必要はあるが、夫が控除を受けることは出来るということです。
 
 「130万円」というのはどこから出てきた基準になるのでしょうか。
 それは、「社会保険の扶養の条件」です

※社会保険の扶養の条件
社会保険の扶養の条件のひとつとして、年間の給与収入が130万円以下であることというのがあります。
つまり、年収が130万円を超えると、夫の被保険者から外れてしまい、自身で健康保険に加入しなければならなくなるということです。
これは年金も同様にいえます。
 年収が130万円以下だと自身で年金の保険料を納めずに済みますが、130万円を超えると自身で支払をしなければいけなくなります。
 社会保険料の負担額は収入の10%程度と非常に大きいため、この130万円という基準を重視する方が多いのです。

 あなたの年収額で所得及び扶養課税対象か否かが分かります。又、社会保険の可否も同じくわかると思います。
 扶養のあなたが、年収が103万円以下で社会保険は130万円が基準になることです。基準を超えるとご自身で納税することと、社会保険料を納めることです。
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>雇用保険750円がひかれ


 ・逆算すると、その月の総支給額は187000円相当
  (総支給額・・通勤交通費等を含んだ金額)
>本当は扶養内にいていいのか ・・・健康保険の扶養を意味しているのなら
 ・月の支給額が、108333円を超えているのなら、ご主人の健康保険の扶養から外れる必要あり
>所得税、雇用保険は見合っているのか
 ・月の給与金額の記載がないので判断出来ない
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月にお幾ら頂いてるのですか?


賞与は書いてありますが、給与の金額が分からないので
質問にある所得税、雇用保険が見合っているか、の計算が出来ないです。
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扶養は抜けなきゃ駄目じゃないかな?



規定は、社員の月の4分の3以下の出勤日数か?週40時間以内のどちらかをクリアしていなければ、社保対応しなければならないと思ったよ!

所得税と雇用保険はそんなもんじゃないかな?
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