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現在、ある法人の役員で法人契約の社宅に住んでおり、家賃は会社負担、光熱費は実費で生活しております。
そしてこの度、その法人の社宅を事務所として個人事業をスタートさせるのですが、水道を多く使います。その上で、使用した光熱費を個人事業の経費として計上できるのか疑問に思っております。
お手数ですが、回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>社宅を事務所として個人事業を


>使用した光熱費を個人事業の経費として計上できるのか

できます。事業に必要な水道光熱費は事業の必要経費として計上できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/08 16:49

どのような名義や経緯であろうが、その個人事業にかかる支出であれば、経費計上は可能でしょう。

しかし、引き続きそこに住み続けるのであれば、生活費としての水道料金部分は当然経費になりません。税務署が認める計算により、せいあkつ人事業用の按分ができるようにしておく必要があるでしょう。

あとは、役員ということですので、法人との関係にご注意ください。
法人は役職員向けに住居の提供として社宅を利用し、法人として社宅を経費計上などをしているはずです。そこで、法人買いの事業を行うとなれば、あなたの個人事業のための家賃などを法人が経費計上することとなり、問題が生じることでしょう。

あなたは社宅として住んでいるわけであり、通常の賃貸契約と異なります。
また、役員という立場もあり、法人の他の役員や株主と争いに発展したり、税務調査などで不利益を受けかねません。
社宅の利用上守るべき規約などに反する可能性があるほか、規約がなくても、問題になりかねないものです。個人事業の税務上の問題とは別に法人の税務やその他の問題になる大きなものだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/08 16:49

まず、法人契約の社宅を、社宅以外で使用することは契約違反になると思います。


その建物が、別な貸主がいる場合は、事業用に使用していた場合は、居住用の建物と
見なされない場合が出てきて固定資産税の見直しをされる場合があります。
よく、貸主、その法人とまず話し合いをしてから進められた方が良いと思います。

で、光熱費の話ですが、事業をする部屋を決めて、その部屋の高熱費を計算して
計上することことはできます。太陽光発電で利益が出ていようと関係はありません。
支払いは、個人に対して行い、領収書を発行する事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/08 16:49

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