プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

事務所棟の気積を計算する際、労安法では、
「事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。」
となっていますが、この文中の設備とは、どのようなものを指すのでしょうか?
空調機、コピー機、書庫、机等ありますが、これらのモノは、すべて設備と考えるべきなのでしょうか?
また、そうならば、机の体積はどうやって計算するのでしょうか?

A 回答 (1件)

>これらのモノは、すべて設備と考えるべきなのでしょうか?


はい。

>机の体積はどうやって計算するのでしょうか?
たて×よこ×たかさ ですね。
せこく求めたいなら部分ごとに計って足せばよい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。
普通に素直に考えれば良いのですね。

お礼日時:2017/02/10 22:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A