プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、自身の勤める会社の就業規則を見たことがありません。
一応社内HP上の総務のリンクから【会社規程集】があり、そこの【人事関連規程】という14つ項目のアタマに項目自体はあるのですが、文書のリンクがありませんし(これを含めて14項目中11の項目について文書リンクなし)、紙ベースでも見たことがありません。

ちなみに、以前上司が総務の人間(非管理職)にリンクが貼られていないことを訊いたところ、
「敢えてリンクを貼っていないんです」
とも言われたそうです。

これについて、その上司が「労働監督署からつっこまれたらアウトだよ」と言っていたのですが、具体的につっこまれた場合、どのようなペナルティが発生するのでしょうか?

こういう話題に全く明るくないので、詳しい方お教え下さい。

A 回答 (8件)

No.2ですが、ちょっと補足しておきますね。



就業規則が自由に閲覧できない状況は、法律違反であって、基本、良いことではないですが、労働者にとって、悪いことだけではありません。

就業規則上、労働者に与えられるべき権利や待遇を、労働者が知り得ないと言う点は、悪いことです。
しかし、逆に言えば、果たすべき義務なども、労働者に周知されていないと言うことですから。

労働者が何らか問題を起こしても、「就業規則が閲覧できない状況」であることが立証できれば、会社はほとんど処罰ができない可能性が高いワケです。
たとえば仮に就業規則に「無断欠勤はクビにする」と言う記載があっても、労働者が誰も知らなければ、その規定でクビには出来ません。

従い、権利関係だけはどうにか把握して、義務関係は「閲覧できない状況」を維持するのが、労働者側にとって、最善の状況かとは思います。

法律違反ですから、「会社が悪い」と言うのは、間違いではないのですが。
会社が多大なリスクも負っており、「会社が愚か」とも言えます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

恐らくこの非開示のことをお上に言って得られることより、
就業規則記載の義務等を守らなかったことによる不都合でのデメリットを回避出来る方が
おっしゃるとおり最善なのかと思われます。

遵法も大事ですが、そうでない場合が多いですから、その状況下で上手く立ち回ることを考えた方が現実的ですよね。

お礼日時:2017/06/15 12:02

労働基準法第89条に基づいて、労働者が10人以上いる事業所では、就業規則の作成をして事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出することが法定化されています。

就業規則の内容は、労働時間の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払いの時期、昇給に関すること、退職に関する事項(解雇の事由を含む)、退職手当に関する事項、労働安全衛生に関する事項、労災に関する事項、労働者に作業服、食費などを負担させる場合の事項、表彰及び懲罰に関する事項などが記載されています。労働基準法第90条に基づいて、就業規則を作成及び変更する場合には、事業所に労働者の過半数を超える労働組合がある場合には労働組合、労働組合が無い場合には、労働者側で選挙などの方法で労働者の過半数を超える代表者を選任して、雇用主の使用者(社員、事業所所長、店長等)から就業規則の内容を読ませてもらって確認して、賛成か反対の意見書を付けることが法定化されています。労働基準法第106条に基づいて、就業規則は、ホームページなどで労働者が観ることができない場合には、労働者にコピーして渡すか、労働者が何時でも観ることができるように、時間外労働協定の36協定書と一緒に観やすい場所に周知されることが法定化されています。就業規則を観ることができない場合には、労働基準法第104条に基づいて、所轄の労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働相談ではありませんから、労働基準監督官に労働基準法第106条違反で申告事案として申告すれば、労働基準監督署及び労働基準監督官が、行政手続法に基づいて、指導監督に入り、事業所に立ち入り調査もします。労働基準監督官は、司法警察員ですからね。調査されて労働安全衛生法違反などもあって悪質な事業所の場合には、地検の検事に送致することもあります。
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「常時10人以上の従業員を雇用する事業主は必ず就業規則を作成して労働基準監督署に届けなければならない。

また、就業規則は従業員に周知しなければならない。」
以上が労働基準法に定められています。

よって、質問者さんの会社の従業員が10人以上ならば、従業員は当然に就業規則を知らされていなければなりません。労基署へも届けられていなければなりませんね。
また、従業員への周知の方法として、印刷して配布することだけでなく、社内ホームページに掲げることも有効です。

したがって、ご質問文にあるとおり、
①質問者さん自身が就業規則を見たことがない
②労基署対策として、社内ホームページに掲載していない
とのことは、通常あり得ません。
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就業規則が存在していないのに、あたかも存在しているように装っているなら、


ペナルティーは当然あります。

しかし、今回 naruseshow様が質問に書かれて、問題にしようとしているのは
会社のHPです。
会社が就業規則を、社外秘密としている場合、従業員がその就業規則を会社の部外者に見せる
行為には問題があるからです。
社外秘密としているものを、不特定多数の人が閲覧できるHP上にリンクを貼る行為は
これに抵触する可能性が大きい。
大抵の会社は、これを社外秘密に指定しているはず。

naruseshow様が総務担当者に直接、就業規則を見せてもらう事は当然の権利ですから
1度見ておかれることをお勧め致します。
但し、前記したように それをコピーなどして持ち出す行為は NGですので
(メモするのも禁止される可能性も)1度にすべて閲覧できない場合は、
2度・3度と閲覧することです。
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有るのに見せない。


ある意味「無い」より意図的でその意味で「悪」です。
会社にどのようなペナルティーがあるか考えるより、ご自身(達)の労働条件や権利がわからないということを問題視すべきでは?
会社の場所を管轄する労働基準監督署の電話相談窓口に聞いてみられるとよいです。

参考まで。
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> 具体的につっこまれた場合、どのようなペナルティが発生するのでしょうか?



サイトのリンクが無い事なんかに突っ込みません。

常時一定数以上の従業員がいるのに、就業規則を作成、写しを労働基準監督署に提出していないなら、まずは就業規則作ってねって注意されるとか。
以降も基本的に繰り返し注意のみ、就業規則が無いことで労働基準法違反になった事例なんてのは、ちょっと聞いた事無いです。

就業規則を作ってるが、従業員に開示していないとかって場合も基本的に同じで注意のみ。
モメて裁判なんかになる状況なら、労基署の方にある写しが開示されるとか。
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> どのようなペナルティが発生するのでしょうか?



大雑把に言えば、以下の区分です。

① 行政指導:助言,指導,勧告など。
「こうしたほうがいいよ」と言う助言から、「こうしないと怒るぞ!」と言う感じ。

② 行政処分
勧告を無視し続けたりした場合の、怒った結果ですね。
営業停止など、具体的な処分です。

③ 罰則適用
悪質であれば、罰金刑や管理者の逮捕など、罰則が適用されます。

なお、これら以外にも、労働者に訴えられたりする、民事賠償のリスクもあります。
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就業規則とは、会社のルールブックです。

有給休日、交通費、日当、社内ルールが書かれています。
これを社員が見れなかったら、会社が自由に変えられるし、守るべきルールがないことになります。
あさ11時に出勤してもルールがないなら自由です。義理に休日出勤しても割り増しがないとか、遠くまで出張するのに新幹線代は自腹だと言われてもルールがなければ、その時次第。
そんな会社、初めて聞いた。
労基が来たら、そりゃアウトだね。

あなたも必ず一度は、全て読みなさい。
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