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ふるさと納税、株式の譲渡損失などがあり確定申告を行う予定です。

配偶者控除対象者と16歳未満の子供がいるですが、今年の確定申告から
その2人のマイナンバーを記載する欄が設けてあります。

マイナンバーを知ることができない状況なのですが、確定申告を行うことができるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    家庭の事情があり、配偶者から2人のマイナンバーの情報を得ることができません。

      補足日時:2017/02/11 00:14
  • つらい・・・

    養育費と婚姻費用は毎月支払っています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/11 02:13

A 回答 (5件)

ご安心を。


税務署ではマイナンバー記載のない申告書も受理します。
国税庁長官通達が出てるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
申告期間になりましたら、記載なしで確定申告を行ってきます。

お礼日時:2017/02/11 12:45

16歳未満の子の申告をしても扶養控除はありませんよ。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

マイナンバー付の住民票はありますが、
あなたが世帯主でないとすると、
出してくれないかもしれませんね。

それにそんな会話もできない状態じゃ、
申告が重複したり、所得条件がはずれて
いたりする可能性もありますね。

やはり申告は諦めて、早く離婚して下さい。
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そういう状況は、生計を一にしてるとは言いません。


特に配偶者?は。
16歳未満の子の申告もできないのでは?

その申告は諦めて下さい。
この回答への補足あり
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マイナンバーを記載して住民票を取れると思いますよ。

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この回答へのお礼

有難うございます。配偶者と子供は別居しており、配偶者の住民票の取得はできなかったのではないかと思います。
住民票があれば、マイナンバーの代わりになるのでしょうか。

お礼日時:2017/02/11 02:05

おっしゃっていることが理解できません。


・配偶者控除対象者と16歳未満の子供がいる。
・マイナンバーを知ることができない状況。
矛盾します。
把握されてから行ってください。
こんなことになるのは1年以上前からわかっていたはずです。
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