プロが教えるわが家の防犯対策術!

叔母の面倒をみて、かわりに財産もくれるという話をしています。
叔母の使うであろう一定額は叔母に持たせて、それ以外のお金は叔母も自由に使えないよう誰かに預けるという方法はないでしょうか?生前贈与はしたくないみたいですが、僕たちも勝手に贈与されたり、散財されても苦労に見合わないと考えました。
もちろん、叔母にありえないですがものすごく高額な医療費がかかったりの場合はその中から使うのは異論ありません。死後はもらえるという確証がほしいのでこんな方法がないか叔母と話しています。
よい方法がありませんか?よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

結論から言えば、一時払いの終身保険に


加入し、受取人をあなたにすればよいのです。
叔母さんが亡くなれば、確実に保険金が
あなたに支払われます。
(保険金殺人とかでない限り…A^^;)

保険金は、相続税のみなし財産として課税
対象となりますが、あなたが法定相続人なら
500万×法定相続人数の基礎控除が
あります。

一時払の終身保険は例えば保険料1000万
弱を払って、1000万の保険金がおりる保険
ですから、お金が凍結されます。
解約により解約返戻金が受け取れますが、
期間によっては保険料より少なくなる場合
があります。加入の際よく検討して下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど。そのような方法がありますね。色々あるんてすね。ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/12 11:42

>死後はもらえるという確証がほしい…



ご質問文は背景をもっと詳しく書いてください。
自分は分かっているつもりでも他人はさっばりわかりません。

そもそも叔母の推定相続人 (法定相続人になり得る者) は誰と誰ですか。
配偶者に直系卑属も直系尊属もいないのですか。

兄弟以遠しかいないのなら、兄弟には遺留分がありませんので、叔母に
「全財産を甥の安倍晋三に譲る」
との遺言書を書いておいてもらえば、全遺産を独り占めすることが法的に可能です。

例えば、若い頃に離婚してその後行方知らずの実子がいるとかなら、実子には遺留分減殺請求権がありますので、前述の遺言書があったとしても、必ずしもあなたが独り占めできるわけではありません。
http://minami-s.jp/page010.html

>叔母も自由に使えないよう誰かに預けるという…

ごく普通に銀行に預金しておくだけで他人が易々と引き出すことはできませんけど。
もちろん、通帳と判子を一緒にしてどこかに放置したり、パスワードをメモ書きして他人に見つけられたりするようではいけません。

>僕たちも勝手に贈与されたり、散財されても…

それは叔母自身の意思ですから、他人が防ぐことはできません。
それがいやならそんな話に乗らないことです。

相続に関しては某司法書士さんの分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。僕のしらない様々な問題があるのですね。
もう一度、しっかり話し合いしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/12 11:41

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