No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害者手帳を交付されて、かつ、重度心身障害児者医療費助成受給者証を交付されていると思います。
これらと健康保険証を添えて保険医療機関を受診すると、原則として、医療費のうちの自己負担分の全額又は一部(自治体によって異なる)が公費で助成されます。
その結果、障害児者本人が保険医療機関に支払う自己負担分はタダもしくは減額された額となります。
時間外加算は、通常の診察時間外に受診した人に関して、保険医療機関が診療報酬として上乗せできるというものです。
したがって、その分だけ医療費も高くなり、自己負担分も高くなることになります。
しかし、前述した助成制度上は自己負担分が高くなろうと、全額又は一部が公費で助成されるわけですから、もしも質問者さんの自治体が自己負担分の全額を公費で負担するような制度としているなら(例えば、埼玉県がそうです)、結果的に、休日当番医を受診しても自己負担分はゼロ(時間外加算分も含めてタダ)といったことになるはずです。
詳細は、住所地の自治体にご確認下さい。
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