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今度久々に働こうと考えていますが、主人の扶養内で働きたいのです。
そこで今度派遣に登録して利用したいと考えて居ますが、9時から18時までの週5日勤務です。
そこでざっと計算して15万くらいが一ヶ月の給料になりそうなんですが、103万以内だと月に8万5千くらいしか稼がない方がいいのでしょうか?
それとも、年末は働かなければ超えないかなと思いましたがどうですか?

A 回答 (4件)

>それとも、年末は働かなければ超えないかなと思いましたがどうですか?


・103万は配偶者控除の金額ですが、この103万は1/1~12/31の収入計ですから
 記載の働き方は可能です・・例:3月~8月まで6ヶ月のみ働く:15万×6ヶ月=90万<103万、で配偶者控除は受けられる
 (103万超~141万までは、配偶者特別控除の対象になる ・・税金の負担は増えるが家庭の手取金額は確実に増える)
>9時から18時までの週5日勤務です
・会社で健康保険と厚生年金に加入するでしょうから、旦那さんの健康保険の扶養から抜ける手続きをお忘れ無く
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扶養には以下の種類と条件があります。


①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの収入が103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税  住民税
控除額●38万 ▲33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
●38万×税率5%~=1.9万~
所得税の税率は所得により
5~45%の幅があります。

また、住民税は10%一律です。
▲33万×税率10%=3.3万で、
5.2万の軽減となります。

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが129万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
129万-65万=64万で上記★
16万×税率5%=0.8万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
★合計2.4万の軽減となります。

②の130万未満は、
 給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件です。
 本来は130万÷12ヶ月で、給料で
 月108,333円を継続的に超えてくるなら
 その時点で脱退する必要があります。

 これを超えた場合、奥さんは社会保険
 の扶養は取消になり、国民健康保険、
 国民年金に加入することになります。
(もしくは勤務先の社会保険に加入)
 この保険料が20~30万の支出となり、
 160万以上稼がないと、手取りが
 増えなくなります。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

③は個々の会社規定によりますが、
たいてい①②との連動の条件と
なっています。

130万を超えた場合、この手当がなくなる
と、保険料の支出に加え、結構なロスとなる
ため、奥さんが160万以上働いても、まだ
足りない可能性があります。
会社の扶養手当、家族手当の規程は様々です。
よく確認してください。

いかがでしょうか?
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扶養内の勤務にしたいと、最初に申し出れば、通常は事務の方で配慮してくれますよ

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9時から18時で週5日ってまあまあハードな感じですね!(ノ゚ο゚)ノ


私は四国住みで田舎なのでそう思うのかもですが、、^^*笑
私の周りの人でご主人の扶養に入ってる人は、9時か10時頃に出勤としても15時頃には上がってる人が多いですよ。お給料は月に8万ちょっと、、かな?とにかく、扶養内におさまるように計算しまくらないとだめなようで、大変そうです(><)

仮にそのシフトでミーにゃさんが働いた場合、忙しいであろう年末に「扶養内におさまるようにしたいから休みください」って言って休みくれるのかな、、って疑問に思いました(><)
それだけ働いてくれる貴重な従業員さんがいるなら会社的には少しでも来てほしいと思うんじゃないかなー(><)
だったら始めから8万円前後のシフトでしか入れませんってていで働いていく方が、あとあと計算とか少しでも楽かもしれませんね^^*
あまり無理せずに頑張ってください★長々と失礼しました!
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