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自立支援法と介護保険について

生活保護者は保険者ではなく、よって介護保険者ではないので、他保険優先により、障害が介護扶助よりゆうせんされますよね?
なぜか私の施設では介護を優先し、それからの障害を使用してます。
なぜ可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

<なぜ可能なのでしょうか?>


 生活保護は、保護受給する要件に法第4条2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行わるものとする。」と定めらている。ことから被保護者が保護施設及び他の介護施設等を利用する者が介護が必要であれば介護保険法が優先され同法の適応しない部分をOWが認める介護は介護扶助の範囲で保護される。

 例 介護保険料及び移送費等又は、介護保険利用料の一部負担金は介護扶助費から支給されます。
 つまりは、他法他設を優先しても最低生活が維持できない困窮者は不足する部分を補うことで最低生活を維持できるように保護する制度です。
 
 健常者か障害者等は関係なく生活保護法の要件を満たす限り無差別平等に保護されます。

 一般社会人と保護者で何が違いがあるのでしょうか。

 あなたが言う様に被保険者でないことです。保護者は保険証はありませんので、OWから医療券及び調剤券を発行して治療及び処方(調剤)してもらいことで個人負担はありません。
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生活保護者であっても、介護保険料は収めている場合がございます。


一概に無い訳ではございません。

また、同じように生活保護者であっても、障害者であるとは限りません。
自立支援受給者証と生活保護受給者証をお持ちの方もございます。
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