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贈与税は、年間110万円以上を相手側に贈与すると、相手側にかかる税金と聞きました。
遠くに居る兄に毎月仕送りしたいのですが、月9万円ずつ仕送りすると、年間108万円で
兄には贈与税はかからないのでしょうか。
それとも兄の生活費のために送るので、いくら送っても贈与税はかからないのでしょうか。

A 回答 (4件)

生活費のために送るという点が、果たして本当なのかどうかが問題になろうかと思います。



うがった見方ですが、お兄さんが家を買うのにローンを組んでいて、それを負担してるというならば、生活費という名目の借入金返済のための資金援助となります。
そのうえで兄が贈与をうけた額(弟さんからだけでなく、すべての方からの贈与額です)が110万円以下でしたら贈与税は基礎控除額(110万円)が控除されるので発生しません。

また「生活費のために送るので、いくら送っても贈与税はかからない」は正です。
相続税法に扶養義務がある者が贈る生活費は非課税とされてるからです。
200万円でも500万円でも生活費として贈与してさしあげてください。非課税です。

「生活費として渡してる」と言い年間に何千万円も贈与すれば「多すぎる」という話になります。
この辺は「常識的にそれぐらいだろう」という額ならええよという話です。

なお、お兄さんの現状(家族状態、経済状態)など説明がつけば、送金してる弟さんがお兄さんと生計を一つにしてるとして扶養親族にできるでしょう。
お兄さんの年間所得が38万円以内である条件付きですが。
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>兄の生活費のために送るので



お兄さんが、生活に困窮しているということであれば、お兄さんがお住まいの自治体へ、生活保護が受けられるか相談されてはいかがですか。
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>遠くに居る兄に毎月仕送り…



一般に、兄弟間で仕送りというのは余り聞きません。
しかも下から上へ。

何歳ぐらいの方かお書きでありませんが、兄は仕事をしていないのですか。
兄に妻子はいないのですか。
親はいないのですか。

>年間108万円で兄には贈与税はかからないの…

今年だけならそれで良いですけど、毎年繰り返すと一度に贈与があったと解釈されることがありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>兄の生活費のために送るので、いくら送っても贈与税はかからない…

それはそうですけど、弟が兄を扶養しなければいけない必然性があるのかどうかです。
何らかの事由で兄は働けず、しかも兄はあなたしか頼る者がいないのなら、負容疑もの範疇と主張すればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>兄の生活費のために送るので、いくら送っても


>贈与税はかからないのでしょうか。
そのとおりなら、贈与税はかかりません。

あなたがお兄さんを扶養していて、
扶養控除等申告書に申告しているなら、
所得控除も受けられます。
(お兄さんの収入が103万以下なら)
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