A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
想定の内容では、一般私人による現行犯逮捕になります。
ですが、痴漢行為は被害者の告訴が必要なので、被害者立ち去りの場合は一旦逮捕されていても警察官は釈放しなければなりません。
その場合は、関係者全員で警察署での事情聴取を受けることになります。
容疑者に関しては、警察の犯歴リストに記載されることになり、照会センターの犯歴記録に残されます。
No.5
- 回答日時:
まず1番最初に、キャーと言う声を聞いて、周りの人が取りをされたとしても、それが現行犯逮捕になるかと言うと、実は必ずしも私人による現行犯逮捕とは言えない場合があります。
次に、被害者がいなくなってしまった場合、痴漢は親告罪ですから、容疑者はその場で解放される可能性も高くなります。実際には、容疑のある人物をそのまま解放するわけにもいかないし、各種の条例違反の疑いがありますので、警察が来れば少なくとも任意同行を求められるでしょう。
警察で取り調べし、条例違反が確実であれば、その容疑者は身柄を送検されるか、または釈放された後に書類送検されるでしょう。
検察がその容疑者を起訴するかどうかは、その時次第です。
元に戻って、1番最初の私人による現行犯逮捕の場合、逮捕者が条例違反となる犯行を目撃していれば、私人による現行犯逮捕となるかもしれません。
ただ、キャーという悲鳴と被害者の「この人痴漢です」と言う指摘だけでは、厳密には私人逮捕とは言えない場合があります。この問題は、痴漢冤罪事件でも争点となることがあり、確実に痴漢を目撃した人による逮捕、でなければ非常に取り扱いが曖昧なのです。
したがって、被害者がいなくなってしまった場合、容疑者の身柄は釈放される可能性もあります。ただし、警察が来た場合には事情聴取はされますし、ほぼ間違いなく任意同行を求められるでしょう。
しかし、被害者がいない場合、警察の痴漢による現行犯逮捕はできませんから、あくまでも任意同行であり、条例違反などの非親告罪による立件ができなければ、逮捕歴が残ることもないでしょう。
No.1
- 回答日時:
現行犯は誰でも逮捕することができますが警察吏員に速やかに引き渡す必要があります
警察で取り調べがあり検察官へ引き渡しするかどうかを決め送検する
検察官は捜査の結果告訴するかどうか決まり
最後は裁判
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>警察で取り調べがあり検察官へ引き渡しするかどうかを決め送検する検察官は捜査の結果告訴するかどうか決まり最後は裁判
ん?被害者はどこかへ行ってしまってますが、被害者なしで立件できるんですか?
>現行犯逮捕していますので逃げられることはありません
その場からいなくなったのは被害者です。
被害届もなく立件は出来ませんよね?
>警察や検察官の捜査で被害者等証拠調べをします
それは現行犯逮捕されたらそのまま逮捕拘留が継続していると言う状態ですか?
警察は24時間以内に拘留か釈放かを決めなければなりません。
また、48時間以内に検察へ送検しなければいけません。
検察で証拠を調べると言う事は、この間は被疑者は勾留されている状態という事ですか?
ちょっと追加で聞いても良いでしょうか?
逮捕した人が現認せずに取り押さえた場合、逆に名誉毀損などで訴えられることはあるのでしょうか?(現実問題として、もしくは実例などはあるでしょうか?)
被害者が居なく、痴漢行為を現認したものが居なければ、容疑者は(身分を明かさず)その場から立ち去っても問題はない、と言う事ですよね?