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 強制執行の費用は、10万円かかるのでしょうか?
 本人訴訟で東京地裁から、判決(決定文)をもらいました。
 ところが、決定文を見ると、計算間違いがありました。私が費やした費用を、相手方が費やしたという記載ミスがありました。私が、相手方からもらう金額が数千円ですが減りました。
 書記官に電話をしたところ、ミスを認め、一旦は更正処分でミスを直しますと約束をしたのですが、書記官から数分後に私の勤務先に電話をしてきて、(1)本文は、更正処分では、直りません。(2)直したいなら、控訴(実際は、即時抗告)しなくてはいけません(3)悪いのは、こちら(東京地裁・右陪席裁判官)の方です。(4)控訴しても、相手方は支払ってくれるかわからない。強制執行なら10万円の費用は下らない。ということで即時抗告はしないでくれと、即時抗告の断念の依頼の電話が、私の職場にかかってきました。
 私は、本案では、裁判官に「取り立てて非難される筋合いのないものではあるが」と判決文で書かれながら、慰謝料を削られました。それにもかかわらず、同じ裁判官が、計算をミスしました。その上、私が請求すべき訴訟費用を、過小に積算をして、部下の書記官に電話をかけさせ、高裁に上げてくれるなとは、随分虫が良いと思いましたが、強制執行の費用が10万かかると書記官が強調するので、即時抗告は断念しました。
 あまり、即時抗告しないでくれと必死に頼み込む電話でしたから、高裁に即時抗告されると困るのかなと邪推しました。実際、計算間違いを指摘されるのは社会人として恥ずかしいですからね。地裁の判事が、計算間違いの判決文(決定文)を書き、高裁に持ち込まれるのはいやでしょうが、裁判官が間違うというのもお粗末です。
 本当に10万円以上も強制執行にかかるのでしょうか?相手方の金融資産の預金先は把握しております。差し押さえ金額は、約9万円強です。
 

A 回答 (3件)

おおよそわかりました。


でも、その10万円執行費用が、即時抗告をさせないためとしても、それならばどうしようとしているのですか?
10万円の件とは別に、単純なミスなら国家賠請求してはどうでしようか。勝訴すると思います。
私の経験では、高裁の決定で裁判所が印を忘れ、印がないことで即時抗告しましたが「印は必要ない。」と却下されたことがあります。
hakuin963180さんの例とは違いますが裁判所と云うところは口頭弁論を伴う判決では慎重ですが、そうでない決定などのときは度々間違いがあります。
今回の、訴訟費用の確定申立や書記官に対する異議など実務では非常に希です。それらに力を注ぐより本来の目的に邁進してはどうでしよう。
なお、執行費用については先にお話したとおり本当でもあり嘘でもあります。これから先、どのように展開するかわからないので費用の予想も難しいです。
また「対費用対効果」と云いますが、仮に、執行費用が嵩んだとしても、その費用も取り立てできるので、それほど、それを考える必要はないのではないでしようか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
別にもうどうのこうのするつもりはありません。
10万円の執行する事もありません。書記官と裁判官の真意が知りたかったからです。

お礼日時:2004/08/17 12:53

1.結論は間違っていません。


ご質問の件では、既に意義申立てによって書記官の処分から裁判所の決定に変わってますので、書記官による更正はできません。
書記官がまだ書記官の処分の段階だと勘違いしていたのでしょう。
裁判所の職権による更正もできません。即時抗告によって適正回復するしかないことになります。
理由は金額が変わるからではなく、「決定文」の本文だからです。

2.不可解
なぜ即時抗告をいやがるかは不可解です。
即時抗告をしてもらえば、再度の考案の機会を与えられ変更することができたのですが。金額が少ないので保身を図ったのかもしれませんし、ほかの理由があったのかもしれません。

3.費用対効果?
執行費用についてはtk-kubotaさんご指摘の通り。
ただ気になるのは、即時抗告前の金額なら素直に払ってもらえて、適正な金額なら払ってもらえない特段の事由があったのでしょうか?
即時抗告しようがしまいが執行費用がかかるかかからないかは変わらないのでは?
そんな費用は費用対効果の「費用」にはなりませんよ。

印象としては書記官に体良く丸め込まれた感じですね。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
 書記官に丸め込まれました。でも書記官は、訴訟費用額確定処分という、不慣れで膨大な作業をやってくれました。これは、この書記官に本用に感謝しております。それに書記官は、若くて可憐な女性でした。(これは、冗談) この書記官が必死に頼むと追い討ちはかけれません。即時抗告です。でも裁判官には、頭にきてます。間違いは仕方がないですが、本案での事を考えると。

お礼日時:2004/08/17 12:58

ご質問の内容がよくわかりません。


単なる執行費用だけの問題なら、何をどうするか具体的な強制執行を云ってもらわなければわかりません。
金銭の取り立ての強制執行のようですが、それだとしても相手の財産の種類によってかわります。「相手方の金融資産の預金先は把握しております。」と云うことなので第三債務者に対して債権の差押のようでもありますが、そうだとしても(それだけの申立ならば4000円)取立が終わるまでどのように発展して行くかやってみなければわかりません。ですから10万円が本当かどうかと云う問いさえ答えられません。
不動産なら申立時に予納金といって最低でも60万円必要です。
次に、判決文と決定文は全く違います。
更正決定も裁判所が自ら誤りを認めているなら職権ですることができます。何故、職権でしないのかよくわかりません。それに即時抗告と云いますが、職権で更正決定したものに対しての即時抗告を指すのか、他の何らかの裁判に対してするのかわかりません。
要するに、何をどうしたいのか再度まとめて下さい。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。そして、質問が漠然として失礼しました。
 質問したい要旨は、強制執行の費用。相手方の預金を差し押さえるのに10万円の費用がかかるという、書記官の説明に嘘がないか。高裁に即時抗告させない為の方便ではないかという質問です。
 (1)まず、人事訴訟で、私は被告で反訴原告でした。本訴は全面勝訴。反訴は一部勝訴で、慰謝料も僅かながらもらいました。訴訟費用は、相手方が4、私は3の比率が決定されました。
 (2)次に訴訟費用決定処分の申立をしました。
 (3)上記の決定で、8万余の相手方に対する請求金額が認められました。
 (4)上記の決定文において交通費の積算額等に不服がありましたので、書記官に対する異議申立をいたしました。
 (5)上記の異議申立の決定文(1審の裁判官・右陪席裁判官が書いた)において、当方の主張が通り9万余と当方の請求金額が認められました。
 (6)ところが、上記の決定文を詳細に点検すると、送達費用つまり私が、東京地裁に提出した郵券の負担分をなんと逆に相手方が負担したと決定文に誤記し、相手方が負担した費用が膨らみ、当方の負担額が少なく積算される結果となりました。
 (6)上記のミスを、電話で書記官に指摘いたしましたら、書記官は、ミスを認め、一旦は、職権で更正決定を約束しました。
 (7)ところが(6)の約束をしたら、数分後私に、書記官が電話を寄越して、
 ・決定文の本文(つまり9万余の金額)が変更となるので更正決定は出来ません。
 ・直すなら、即時抗告しかありません。
 ・非は、当方にあります。
 ・相手方が、支払うかわからないのし、強制執行となるのなら10万円をあなた(つまり私)が負担する事になる。
 ・ということで、「隊費用対効果」の考え方から、即時抗告はしないでもらいたい。
 と担当書記官から電話で、要請があったのです。
 10万円以上の費用が、果たして金銭を差し押さえる為の強制執行の費用がかかるのか?なにやら高裁に即時抗告しないための方便ではないのか?という疑念が出てきたので今回の質問に至ったわけです。
 私に対して、「対費用対効果」「10万円の強制執行費用」と強調するのなら何故、担当書記官は、一旦職権で、更正決定を応諾したのか(それも書記官は、自分から言い出しました。更正決定を!それに1040円×2=2080円の切手を送付し、それも含めて訴訟費用額を決定すると強調しておりました。)
 私の性格は、どんなに面倒でも、費用がかかろうとも筋を通したいという、堅苦しい性格であります。
 細かい質問内容ですが、宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2004/08/16 16:59
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございます。
 更正決定ですが、裁判所が自ら誤りを認めているなら職権ですることができますとおっしゃいますが、その書記官も一旦は、自ら職権で直しますと断言しました。
 ところが、本文の金額(相手方が私に対する負担額が、変わる=増える)事は、出来ないと、前言を翻す電話を、わざわざ私の職場に電話をかけてきました。
 このことも何やら、私には不審に思います。
 よろしくご指導お願い申し上げます。

お礼日時:2004/08/16 18:30

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