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事故に遭い当初、脛椎捻挫の診断をされましたが3ヵ月経っても痛みが引かない為医師よりの指示でMRI検査を受けたところ第三、第四の椎間板ヘルニアと診断されました。治療はまだ継続中です。

慰謝料は通院日数のみなのでしょうか?
又、休業保証は付くのでしょうか?
因みに兼業主婦してます。
出来るだけ解りやすいと助かります…。

A 回答 (1件)

慰謝料に付いて


慰謝料は、入院や器具固定(ギプス等)が無い場合は、通院日数で計算されます。
入院や器具固定の場合は、その全日が慰謝料対象となります。

休業補償について
これは、実際に休業したことを証明して過去3か月の給料を合計した分を90で割った金額が1日の休業補償となり、休業した日数を掛けた分が休業補償となります。
兼業主婦の場合、会社も休んでいた場合は「主婦業」として今は休業補償も認められていますので、その分も請求は出来ますが、仕事の休業補償分に少し色を付けた程度になります。
その場合は、会社からの証明(休業証明・給料証明)が必要となります。
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事故に遭い当初、脛椎捻挫の診断をされましたが3ヵ月経っても痛みが引かない為医師よりの指示でMRI検査を受けたところ第三、第四の椎間板ヘルニアと診断されました。治療はまだ継続中です。

この場合、「椎間板ヘルニア」との診断ですが、通常は椎間板ヘルニアは交通事故で発生したものか持病なのかが判断できない難しい内容となります。
相談者さんが、過去に「腰痛等」で治療していなければ、事故まではこの様な症状は経験していないといことを貫いて下さい。
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出来るだけ、毎日通院して「完治」又は「症状固定」と医師に言われるまでは、きちんと治療をして下さい。
最後になりましたが、1日も早く相談者さんの症状が治癒することをお祈りおたします。
また、この問題がトラブルなく解決する事も併せてお祈りいたします。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございます。とても解りやすい内容でした。
治療の方続けて行きたいと思います。

お礼日時:2017/02/16 07:52

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