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日本に出稼ぎに来てるフィリピン人の入国、ビザについての質問です。

知り合ったフィリピン人女性が、どのようなビザで日本に滞在しているかが、わかりません。
女性は昼間工場、夜はパブで働いてます。
日本で働いているという事は、就労ビザになるのですよね?
ビザの種類も多いみたいで、よくわかりませんが…。
その女性のお姉さんは、日本人男性と結婚して家族をもっています。そこに居候しています。女性は3カ月の期間でフィリピンに帰ってます。それは、ビザがきれる?タイミングなんですか?今フィリピンに帰ってますが、どうやら、日本に戻ってくる時に、フィリピンにいる子供も連れて帰ってくるみたいで、子供を日本の教育を受けさせるみたいです。
どんなビザかわかりませんが、そんな事可能なのでしょうか?

A 回答 (6件)

>知り合ったフィリピン人女性が、どのようなビザで日本に滞在しているかが、わかりません。


>女性は昼間工場、夜はパブで働いてます。
>日本で働いているという事は、就労ビザになるのですよね?

ご質問にある比国女性の活動が全て正当かつ違反でない在留資格と仮定するならば、日配、永住者、永配、定住者の何れかです。
法務大臣がこのような活動形態を認め特に指定したのであれば、制度上は特定活動も該当します。でも、通達にある内容に合致する訳がないですので、特定活動は該当しませんね。

>ビザの種類も多いみたいで、よくわかりませんが…。

工場勤務でも、技術指導なんかですと技術・人文知識・国際業務なんて例もあります。仮にそうだとすると、パブに勤めるのは資格外就労ですので、個別に許可を得ているか、違反しているか、どちらかなんでしょう。

ではパブで働く、つまりは興行という在留資格での就労と仮定すると、今度は工場勤務というのが資格外就労ということになります。

なので、何かに違反しているかもしれないし、全部に違反しているかもしれないし、身分系の在留資格なので何にも違反していないのかもしれないし、全てのパターンが考えられる訳です。よって「日本で働いているという事は、就労ビザになるのですよね?」の問いの答えは「当人しか解りません」となります。

>その女性のお姉さんは、日本人男性と結婚して家族をもっています。そこに居候しています。女性は3カ月の期間でフィリピンに帰ってます。それは、ビザがきれる?タイミングなんですか?今フィリピンに帰ってますが、どうやら、日本に戻ってくる時に、フィリピンにいる子供も連れて帰ってくるみたいで、子供を日本の教育を受けさせるみたいです。

これも在資期間が切れるから帰るのか、単に3ヶ月毎に帰りたいから、みなし再入国で一時出国しているのか、毎回違う他人の旅券を使って短期滞在で来ているから帰っているのかは、当人しか解りません。

>どんなビザかわかりませんが、そんな事可能なのでしょうか?

なので当人に聞いて下さい。推理推論としては以下の通り。

3ヶ月周期で出国しているといこと、これを3ヶ月間で在資期間が切れるからと見るか否かですが、入国できていることから考えるに短期滞在とか興行の在資は考え難いです。何らかの在留資格を持ち、それを根拠としている可能性が高い。工場勤務を単純労働と考えると、就労系の在資の可能性も低い。となると就労に制限のない身分系の在資を持っているのではないかという推論に至ります。日配、永住者、永配、定住者のどれかですね。
日配であれば日本人と、永配であれば永住者と婚姻関係にある訳です。単純労働の積み重ね実績で永住者になることはないので、日配か永配から永住者になったという可能性はあるでしょう。つまり、婚姻していて永住者となったということです。婚姻関係が今も継続しているかどうかはわかりません。定住者というのも日本人の子孫か日配崩れというパターンが多いです。子というのも認知されている日本人の子なのかもしれません。

ぶっ飛んだ推論かつ全く可能性がない訳でもないのが、密出入国者という場合で、そうであれば密入国ルートを使って、足繁く帰国し戻ってきていることになります。爆盗団なんかがこのパターンです。

というわけで、当人に聞いて下さい。
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この回答へのお礼

親族訪問ビザで働く事できないなら、昼間働いて雇ってる工場の会社も状況的に違法ですよね?前にニュースで、働かせてる外国人のビザがきれてるのわかってて働かせていて捕まった雇主がいましたが、安く使えるからバレないと思ってつかってるのですかね。わかりませんね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 09:58

このビザは日本人と結婚した姉を訪問する親族訪問ビザです。

これの最大限滞在日数が3ヶ月なので、その期間で帰国するのです。日本で働くことは出来ません。したがって働いているとすると、違法就労です。日本で働くことの出来る就労可能ビザが発給されるのは、特殊な専門技能を持った者に限られますので、単純労働に従事している者は本来ならいないはずです。例外的にインドネシアなどとの国家協定で研修目的で介護士を受け入れてはいますが、人手不足の補充に使われているのが現状です。
不法滞在者でも日本の義務教育年齢であれば、学校に通うことが出来ます。
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日本で働いているという事は、就労ビザになるのですよね?


   ↑
結婚していれば、原則、どのような職業に
就くこともできます。
偽装結婚なんてのもあります。

また、就学、留学ビザでも、一定時間なら
就労が許可されています。

観光ビザで来日して、就業している人も少なく
ありません。
これは勿論違法です。

オーバーステイ、といいましてビザ切れなのに
働いている人もいます。



女性は3カ月の期間でフィリピンに帰ってます。
それは、ビザがきれる?タイミングなんですか?
   ↑
3ヶ月というと、親族訪問ビザの可能性が
高いですね。
このビザで就業するのは、違法です。



どんなビザかわかりませんが、そんな事可能なのでしょうか?
   ↑
日本人と結婚しているお姉さんの養子に
するとかすれば可能です。
あるいは、その日本人の養子にするとかですね。
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この回答へのお礼

いろいろな状況での説明ありがとうございます。
養子にはいるなら、日本人の苗字がはいりますよね?
だったら、苗字で結婚もしくはお姉さんの養子にはいったかはわかりますね。
一度、本人たちに確認してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/16 19:10

日本で3ヵ月以上滞在する外国人の原則は、在留カードを所持することです。

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この回答へのお礼

そうなんですね。
わかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/16 10:38

フィリピンパブで働く女性は、ダンスや歌ができるということで


興行ビザを取得しています。3か月で帰国するということは、3か月有効の
興行ビザではないでしょうか
http://working-visa.net/visa/entertainment.html
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この回答へのお礼

本人に確認しなくてはわからないですね。
ありがとうございます

お礼日時:2017/02/16 10:35

普通に日本の国籍をとったんじゃないんですか?

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この回答へのお礼

結婚してるわけじゃないし、日本人と結婚するにしても、国籍はとれないですよね、、。コメントありがとうございました。

お礼日時:2017/02/16 10:33

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