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私は年金生活者で息子は個人事業者ですが、所得が少ない為に私の扶養家族として確定申告をしています。息子は営業所得が4万5千円で基礎控除38を引くと-に成ります。
所得税はゼロですが、市民、府民税はどうなるのですか?
又、市民、府民税に税金が掛るとした場合、私が支払っている国民年金の掛け金(社会保険料控除)を息子が支払ている事にしたら節税になるのですか?

A 回答 (4件)

申告すればわかります。


私はあなたの居住地の役所職員ではありませんから「こうです」と断定はしませんが、所得税が非課税の場合住民税も非課税だと思います。
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この回答へのお礼

貴重な回答を頂き有難う御座いました。

お礼日時:2017/02/26 20:31

もっと数字がほしいですね。



勘違いされやすいのですが、息子さんを扶養に入れていたとしても、息子さんが申告をしたことにはなりません。息子さんに申告義務がある場合、息子さんに申告が必要な場合には、息子さんの名で申告が必要です。

あなたは年金生活者と書かれていますが、息子さんを扶養にすることで所得税や住民税の恩恵を受けているのでしょうか?
年金も人それぞれ金額が違いますし、他の所得と異なる計算になるため、税負担していない人も多いようです。
扶養にしなくても税負担が変わらないのであれば、不要にしてもしなくても一緒ということです。

息子さんの申告ですが、所得が4万5千円(経費を引いた後ですよね)であれば、基礎控除だけで、所得税も住民税もかかりません。申告の義務もありません。

ただ、あなた方は国民健康保険ではありませんか?
国民健康保険の保険料の計算は、申告の内容等で計算されます。
保険料の計算では、住民税の非課税世帯かどうかでも保険料が変わってきます。
ここでいう非課税というのは、税額が0でよいわけではありません。申告義務がない無申告と自ら税額が0となる申告をした場合で意味が違うのです。

息子さんに所得税も住民税もかからないのに、国民年金保険料の控除を入れても意味がありません。税金が0だからです。税金の還付などと言うのは、税金を払っている人だけですからね。

市民税など所得にかかる税金は、所得に対しかかる税金の計算上、控除等できません。
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この回答へのお礼

詳細な説明有難うございました。

お礼日時:2017/02/20 13:48

お住まいの地域によりますが、住民税の


非課税条件は次の2パターンになります。

①35万以下の所得条件で
 非課税とする地域は多いです。
例 東京都
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

②28万以下の所得条件
となっている所もあります。
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …

いずれにしろ、所得4.5万円であれば、
非課税となります。
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この回答へのお礼

助かりました。

お礼日時:2017/02/20 13:52

事業所得が4万5千円なら、息子さんには市民税も府民税も


掛かりませんよ。v(^^;

だから国民年金の掛け金は、あなたが社会保険料控除を受けて下さい。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2017/02/20 13:50

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