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商品が一つ売れると100円の紹介手数料を、商品代金とは別の清算で、
販売した人に現金で払っています。
こちらが用意した書類に、支払い時に相手に受取の印鑑かサインをしてもらうことで、
その書類を相手が出すべき領収証のかわりとできるでしょうか?
書類は、支払った日にち、金額、販売した商品名の表で、販売員ごとに書類を分けます。
販売員と言っていますが、社外の一般の人です。

販売員名 ○○
(表)月日、商品名、商品数、手数料金額、押印欄
  11/10、 A品、 2個、 200円、 印鑑
  11/18、 B品、 3個、 300円、 印鑑

金銭の出し入れや事務処理など、私がしています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

領収書は経費の証明のための重要な書類ですが、何が何でも絶対に領収書が必要な領収書至上主義ではありません。


いつ、どこの、誰に、その人の連絡先、どのようなモノやサービスの対価として、いくらを、どのように渡したかが分かれば、または税務署に説明ができれば、領収書がなくても問題はありません。
その表であれば、あとは販売員の連絡先等をちゃんと把握していれば(できれば販売手数料の取り決めの契約書があれば)、問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

早い回答をありがとうございます!
税務署が大丈夫とわかりよかったです。
教えていただいたように、販売員の連絡先と販売手数料のルールを
書類に記載することにします。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/16 14:41

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