No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>株売却利益は年収扱いになりますか?
なりません。
NISA口座で売却した投資信託の話と
株の売却益の話は同じ話ですか?
それならば、確定申告はしなくてよいし、
所得とみなされません。
配偶者控除や配偶者特別控除の所得と
みなされない条件は、
・NISA口座の売却益、配当金、分配金
・源泉徴収有り特定口座の売却益、配当金、
分配金を確定申告しない場合
です。
源泉徴収無し特定口座や一般口座で
売却益が出た場合は、確定申告をして
所得税、住民税を納税する必要があり、
その場合は、配偶者控除や配偶者特別控除
の所得とみなされてしまい、
給与所得と合計して、
配偶者控除は38万以下
配偶者特別控除は76万未満
という条件になります。
因みに給与収入で103万以下という条件は
給与所得控除65万を引いた金額が38万
となるから、103万と言われているのです。
いかがでしょう?
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
Moryouyou様
有難うございました。
>配偶者控除や配偶者特別控除の所得と
みなされない条件は、
・NISA口座の売却益、配当金、分配金
・源泉徴収有り特定口座の売却益、配当金、
分配金を確定申告しない場合
です。
源泉徴収無し特定口座や一般口座で
売却益が出た場合は、確定申告をして
所得税、住民税を納税する必要があり、
その場合は、配偶者控除や配偶者特別控除
の所得とみなされてしまい、
給与所得と合計して、
配偶者控除は38万以下
配偶者特別控除は76万未満
という条件になります。
↑
よく理解できました。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
>株などの売却利益が年収として加算されてしまい…
だから、税金に「年収」は関係ないって。
>扶養から外れてしまう場合が出てくるのか…
外れる外れないの話ではありません。
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
その判断材料が「合計所得金額」。
>合計所得として税金は引かれるという理解でよろしいでしょうか…
NISA なら「合計所得金額」に含まれないといっているのです。
含まれないから夫の税金で、配偶者控除を受けられるかどうかに関係しないのです。
mukaiyama様
何度も有難うございました。
私の説明が悪いようで、mukaiyamaさんの説明は分かっているつもりなのですが。。。
今回のNISA の売却益は全く問題ないということで、安心しております。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>扶養控除内…
誰に扶養されているのですか。
もし、夫婦間の話なら、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、たとえ無職無収入であったとしても、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>(年収103万以下…
年収103万以下なんて要件ではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パート勤務をしております…
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>今回売却したのはニーサの対象内商品…
なら、確定申告無用です。
無用というより、確定申告の対象にすらなりません。
将来のためにいっておくと、株や投信を「一般口座」または「特定口座・源泉なし」で取引した場合、また「特定口座・源泉あり」でも確定申告をする場合は、その利益 (収入ではない) が「合計所得金額」に含まれます。
NISA 及び「特定口座・源泉あり」で確定申告をしない場合は、「合計所得金額」に含まれません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々のご指導有難うございました。
扶養控除内→配偶者控除です。(爆笑)
社会保険の扶養範囲内と混同してました。
昨年12月に配偶者特別控除の金額変更もあり、主人の年収との兼ね合いなど勉強をしなければと思ったのですが。。。
よく分からなくなり、混乱状態です。
将来の為に教えて頂いたところの
>確定申告をする場合は、その利益 (収入ではない) が「合計所得金額」に含まれます。
収入ではないと言っていただいたので、一安心。
つまり、社会保障の扶養範囲は外れないが、合計所得として税金は引かれるという理解でよろしいでしょうか?
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