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相続などで死亡した被相続人名義のままで残っている物件など見かけますが
一旦相続をして名義変更をしていないのでしょうか?
それとも相続手続きの申告をしてないのでしょうか?

死亡した人から名義変更時に何が必要となるのでしょうか?
そもそも不動産の名義変更は金銭のやりとり無しでできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>一旦相続をして名義変更をしていないのでしょうか?


>それとも相続手続きの申告をしてないのでしょうか?

「相続登記をしていない」が正解。
登記をしなくても相続したことになるから、登記費用や手続きをしない人もいる。
知らなくてそのまま放置している人もいる。
登記してなくても相続人は相続税を払うことになるよ。


> 死亡した人から名義変更時に何が必要となるのでしょうか?

死んだ人は売買契約できないので、この場合は相続の際にという質問かな。
相続登記するためには、相続人全員で作成する遺産分割協議書とそれぞれの戸籍謄本等や印鑑証明が必要。
相続登記の必要書類で検索すればでてくるよ。


>そもそも不動産の名義変更は金銭のやりとり無しでできるのでしょうか?

売買以外の所有権移転なら金銭のやり取りがないこともあるよね。
相続もその一つだし贈与もその一つ、あと交換とかね。
それぞれに代金以外に税金がかかる場合もあるけれど。
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この回答へのお礼

それぞれにおいてわかりやすい説明でした、ありがとうございました

金銭や贈与など絡まずに不動産の名義変更はできるのでしょうか?

お礼日時:2017/02/21 19:14

相続や売買によって不動産の所有権が移転しても、法務局で所有権移転登記の手続きをしていなければ登記上の名義はそのままです。


売買による所有権移転の場合、登記手続きをしないということはあまりないと思いますが、相続の場合は所有権移転登記しないまま時間が経過してしまうケースも多々あるように思います。
しかし、もし不動産を売却しようとしたとき、登記が死亡した人のままになっていると、そのままでは売買手続きができませんし、万が一、不動産の所有権について争いになった場合、第三者に対抗することが難しくなると思いますので、相続が発生したら、速やかに所有権移転登記をしたほうがいいでしょう。

相続に伴う所有権移転登記の場合、被相続人と相続人の関係が明らかになるよう、被相続人と相続人のすべての戸籍謄本が必要です。
相続人が複数いて、法定相続分とは異なる相続をする場合は、さらに遺産分割協議書か遺言書も必要です。

複数の相続人がいる場合、それぞれの持分を決めて移転登記を行い、共同名義のようにすることも可能です。その場合は全員の戸籍謄本が必要になります。
ただ共同名義にした場合、相続人が死亡してさらに相続が発生した場合などにトラブルになることもありますので、あまりお勧めはしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/21 19:12

「一旦相続をして名義変更をしていない」のではありません。


相続とは、人が死んだらその瞬間に、死んだ人のすべての財産が相続人に相続されます。
一旦とか、とりあえずとかの「猶予」はないのです。

相続税の申告をしてるかしてないかは無関係です。
ですから、相続税を払っているかいないかも無関係です。

相続で不動産を得た人が、所有権移転登記をしてないだけです。
相続で不動産を得るのに、死亡した人に金を払う必要は全くありません。
物理的に無理です。
「金」がかかるのは、名義変更を法務局に申請する際の登録免許税です。
自分で申請書を作成できない方は司法書士に依頼します。この場合には登録免許税以外に司法書士への報酬が発生します。

不動産を残して死亡した方の相続人が遺産分割協議で争っていて、所有権移転登記がなかなかできないというケースもあるわけです。

不動産を相続して、他の相続人にお金を払うケースはあります。
土地建物を一人の相続人が相続した際に、法定相続分よりも多く財産を相続することになるので、その分を他の相続人にお金で支払って清算するのです。代償分割と言います。
 これとて、死亡した人にお金を払うのではありません。
遺産分割の方法として、財産を一度「お金」で計算して、差額を精算してるわけです。
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