アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

過去に消費者金融で借金をしてその後最終返済から数年経った後に
裁判をおこされました(簡易裁判所)
その時に自分は出廷をし、相手側の金融会社は欠席致しました。
その際に払えない趣旨を答弁し、相手側の欠席により判決が出ないので終わりとなりました
その後1か月経っても音沙汰が無いので後日確認しに行ったと所、訴えの取り下げ擬制となっておりました
この場合は時効の中断とはならずにそのままの状態と判断してよろしいのでしょうか?

A 回答 (2件)

民事訴訟法263条で訴え取下げとみなされます。


擬制だろうが取下げです。
そうすると、民法149条で、時効中断の効力を生じない、
でいいと思います。

民法
(裁判上の請求)
第百四十九条  裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。

民事訴訟法
(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条  当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
    • good
    • 2

法律的には色々手続きがありますが、相手の金融会社は、あなたに支払い命令の申し立てを起こしたがあなたが異議申し立てをしまいと思ていったところ異議申し立てで本裁判に移行したので期日日に欠席裁判することで取り下げ意思を示したと思います。


あなたが異議申し立てをしな場合は、相手の有利な条件であなたに支払い命令の判決文が出ていたと思います。
借用した金銭は10年援用として適用できるかは民法上のことです。最終支払いから10年間支払い又は督促がない場合は援用が適応されます。10年かの内で一回でも支払いがあれば無理です。
例8年間支払いが9年目で1000円でも支払うとここからまた10年後しか10年援用されません。ので、何時までも支払い義務が残ります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!