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表題の件です。

■質問
4月起業3末決算で漠然と考えています。
この点におきまして、注意点、推奨点などありましたがアドバイスいただけると幸いです。



上記のように時期を考えているのは、これまで勤めていた会社と同じで問題ないか、という理由です。それほど重要視しておりません。

税理士候補の先生からは、3末決算だと税理士が多忙なので、少し時期をずらしてくれたほうが丁寧に迅速に対応できまねけどね。と意見をもらっています。
また、まわりの経営者には起業後1年未満で決算月を設定し、2期目に入っている知人もいます。
理由は税金対策?のためとも聞きました。

このあたりについて、ご意見、アドバイスなどございましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

税理士事務所や司法書士事務所で勤務経験のあるものです。



多くの方が起業から約12カ月で決算月の設定をしていますね。

決算月の考え方は人それぞれだと思います。
約12カ月で考えるのが多いため、何も考えずにそのようにしている方もいます。司法書士の中にもそれが当たり前のようにアドバイスしています。

初年度を約12カ月にするのは、税務申告などを最大限先送りにするメリットがあると思います。法律などで12カ月を超える事業年度設定ができませんし、月末が大多数のため、11か月+αで設定していますね。
これは税務申告となれば、当然税理士に決算書類の作成量がかかります。また、納税というものもすぐに来ても嫌だからでしょう。

私も会社経営者ですが、私の場合には税理士に頼まなくても、決算や申告に困りませんので、自分の都合の良い時期にしました。
都合の良いというのは、利益が出て税金を払うぐらいであれば、賞与を従業員へ払い経費にしたいと考えて、7月や8月あたりの決算月としましたね。
税金を払ってからの賞与ですと目減りしてしまいますからね。

決算月は途中で変更が可能です。ただ、変更時にはまた12か月よりも極端に短い事業年度となってしまいますし、融資その他で決算書を出す必要が生じたりした際に、中途半端な月数の決算書となり、変更が多いと事業年度10期で起業8年とかおかしく見える状況を作りかねません。

あとは、ご自身の繁忙時期に税理士との打ち合わせや納税などで振り回されたくないという場合には、閑散期を決算月とすることもあります。
税理士に言われるように税理士の繁忙期を避けるという考え方もあります。税理士が繁忙期だからいい加減な仕事をするとは言いませんが、税理士が繁忙期ですと、打ち合わせ時間を長くとってもらえなかったり、閑散期に比べチェックが弱くなる恐れもあります。また、経営相談まで求めるような場合には、じっくりと時間を割いてほしいとも思うことでしょう。希望を強く持てば税理士の繁忙期でもよいかもしれませんが、税理士の繁忙期に時間を取らせるとなれば、当然税理士も通常よりも高い報酬を求める可能性もあります。税理士が無意識にそのように考えてしまう可能性もあるでしょう。

司法書士は税などのアドバイスもできない(税理士法に違反してしまう)ですし、制度説明等ができたとしても、税理士ほど確実で、安心な相手ではないということもあります。制度説明などはサービスで行うものですので、最終判断の責任は起業した経営者になるのです。

私がお勧めするのは、経営相談なども可能な税理士と司法書士のいるような事務所に起業相談をされることです。税金面と経営面からもお得な法人設立のアドバイスをしてもらえますからね。
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税理士さんのおっしゃるとおりだと思います。


3月末決算が最も多いので、税理士さんのサポートが減らざるを得ないでしょう。
同じ顧問料を払うならサポートが多い方が決まってますし、
税理士さんも業務が平準化されます。

決算なんて何月でもいいので、私なら2月決算にしますが、
キリが悪いのは間違いないので、善し悪しです。
今後、社員を多く使っていくつもりなら、賞与のタイミングと合わせるのもメリットがあります。
まあしかしこれはどのようにマネジメントしたいかにもよりますね。

最悪、決算月はあとから変更可能なので、好きな方でいいのではないでしょうか。

3月決算を2月決算にするのは比較的ラクですが、
2月決算を3月決算にするのは、
2月の決算の後、翌月の3月にもう一度決算しなくてはならなくなりますから、
諸手続にお金がかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/02/27 18:41

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