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遺産分割協議が完了し、上場株式を相続することになりました。

相続する株式は、「①A証券株式会社の証券口座で管理しているB企業の株式」と、「②信託銀行の特別口座で管理しているB企業の株式(単位未満株?)」の2種類がありますが、それぞれについて、相続の手続き方法について、お教え願います。


◇「①証券会社で管理している株式」について、
私は、証券口座を持っていいますが、それは「C証券株式会社」の証券口座で、被相続人の証券会社と異なります。
相続するには、被相続人と同じ「A証券株式会社」に証券口座を新規に開設して、名義変更の手続きを行うように言われましたが、できれば、別の証券会社に新に口座を開設したくありません。

以前に、自分名義の株式を、別の証券会社から、C証券会社の口座に移管した経験がありますが、相続の場合も、被相続人の「A証券株式会社の証券口座」から、私の「C証券株式会社の証券口座」に移管する方法はないでしょうか。

また、その手続きの場合も「遺産分割協議書」の写しさえあれば、他の相続人に必要となる書類はないでしょうか。


◇「②信託銀行の特別口座で管理している株式(単位未満株?)」について、
これについては、そのまま信託銀行で売却し、現金で受け取るしかないと言われましたが、①と同様、私の「C証券株式会社の証券口座」に移管する方法はないでしょうか。

また、その手続きの場合も「遺産分割協議書」の写しさえあれば、他の相続人に必要となる書類はないでしょうか。


以上、よろしくお教え願います。

A 回答 (1件)

どこの誰に言われたのか解りませんが、証券会社に言われたとしたら、それぞれの証券会社の証券口座の利用規約に書かれていると考えられます。


普通は従わざるを得ないでしょうね。

どうしてもと言われるのであれば、裁判で勝てば判決が出ますから、可能でしょう。
但し、裁判に勝てない可能性が大きいでしょうね。
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この回答へのお礼

さっそくのアドバイスを有難うございます。

「どこの誰に言われたのか」については、被相続人が遺言信託に入っているので、それを担当している信託銀行から言われました。

信託銀行は、専門家なので、一応、信頼していますが、ネット(下記「株式の相続をする際の手順」)で調べたところ、

「・被相続人と相続人の証券口座が別会社の場合、

例えば被相続人の証券口座がA証券会社、相続人の証券口座がB証券会社であった場合でも、必ずしも相続人が改めてA会社で新しい証券口座を開く必要はありません。結論から言えば、被相続人のA証券口座から相続人のB証券口座へ名義書換した株を移すことができるのです。
ただし、この移管手続きは株式(単元株)だけの扱いになるので、投資信託や外貨MMFなどがある場合は移管できないこともありますし、会社によっては手数料が発生します。また、一般口座から特定口座への移管、特定口座から一般口座への移管はできないので、移管元と移管先の口座が同一種別である必要があります。」

と記載されており、「被相続人と相続人の証券口座が別会社の場合」でも可能なようです。

※株式の相続をする際の手順
https://souzoku-pro.info/columns/132/


まだ、相続手続きの途中でもあり、直接、証券会社には、聞いていませんが、将来、証券会社に聞くにしても、どちらの言い分が正当かを調べてから、聞こうと思っていますが、一般的には、制約があるもの、「被相続人と相続人の証券口座が別会社の場合でも可能」なのでしようね。
それとも、証券会社によって、取扱が異なるのでしょうか。

別件ですが、以前、私がネット証券で保有している株式を、別の証券会社の口座の子供に譲ろう(相続)としたところ、ネット上には手続きが記載されていないので、照会したら、書類を請求し、それを記載して書類を整えれば出来るとの返事でした。
他社の証券会社に移管したくないので、あまり公にしていないだけかもしれませんね。

お礼日時:2017/02/22 00:13

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