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【法律】日本マクドナルド妙典駅店が暴言、暴行男の被害届けを警察に出して店内に防犯カメラの映像の静止画をプリントアウトして犯罪者を探しています!と呼び掛けたところ苦情が殺到して日本マクドナルド本社からすぐに指名手配書を剥がすように指導が入った件について質問です。

日本ではこれを「私刑」、「写真貼り出し」と言います。

今回の事案は日本マクドナルド妙典駅店は警察に被害届けを出していて暴行容疑で刑事事件として処理されているので犯罪者という呼称を使うのは法的に問題がないと思われる。

そしてモザイクなしの画像を店舗に貼るのは道徳に反すると言われ警察もモザイクなしで犯人の写真を貼るべきではないと言って指導している。

しかし、YouTubeの警視庁公式チャンネルでは犯人の顔を普通にモザイクなしで全世界のYouTuberに向けて公開処刑している。

https://t.co/tkfWwaxOcp

警察は企業に公開処刑は辞めろと指導してるのに当の本人はYouTubeに上げちゃってる。

どうなんですかこれ。

A 回答 (6件)

それは、警察の捜査の一環だから、ということではないでしょうか。


一般人が拳銃を持っていたら犯罪ですが、それを取り締まる警察官が拳銃を持っているじゃないか、と文句をいう人はいません。
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上げ足とる問題でも何でもない。



犯人検挙の為にAの手段+Bの手段+Cの手段を使ったまで。
NO1さんと同様の見解です。m(_ _)m

「YouTubeの警視庁公式チャンネルでは犯人の顔を普通にモザイクなしで全世界のYouTuberに向けて公開処刑している」

→逮捕状が出た時点で、モザイク無しでTVでも印刷物でも顔写真ありでだしてますよね。。
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警察には一般人には与えられていない特権という物があります。



なので、警察はその特権を行使しているだけなので問題ありません。

一般人には警察に許されている様な特権が無いので、その様な死刑に近い行使は出来ないのです。
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問題はありません。


それが違法と言うのであれば、指名手配犯の写真も公開できません。
よく、銀行強盗でも犯行時の映像も公開しますよね?
これも問題はありません。
その犯行が確実な状態であれば、犯人検挙の捜査手法というので合法な方法です。
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「道徳的にまずいよ」と言って指導しているだけって事では?



この場合はマクドナルドが道徳的には問題があっても、法には反していないので、警察は逮捕は出来ず、指導止まりなのではないかと。

結局、警察の指導を無視してマクドナルドがいわゆる「私刑」を強行しても、警察はマクドナルドに対して法的措置を執るのが難しかったり現実的ではないのではないですかね?


警察が私刑と同じように、警察の判断で顔出し指名手配するのは、これは言うまでもなく、犯罪者を逮捕するための捜査の一環として、法的に合法だと思いますし。



つまり、マクドナルドは私刑を強行しても良いけど、警察側としては、捜査中の容疑者を勝手に私刑されると都合が悪いし(自殺されたり、えん罪だったりしたら結構面倒なことになるとか)、しかしマックは法には反していない・・・でもやっぱり警察がコントロール出来ないところで勝手なことをやってほしくないし・・・で仕方なく「クレームも来るし評判も落とすし、悪いことは言わないから、やめとけやめとけ」って言っているだけなのではないかと。
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私人がやると名誉毀損になる場合がありますが


警察やマスコミなら、名誉毀損にならない場合
があるからです。

これは、公訴提起前の犯罪行為ですから、刑法
230条、230条の2により、
それが真実であり、かつ
公開する目的が、主に公益のためなら、名誉毀損に
なりません。

警察やマスコミがやるぶんには、公益の為
と言えますが、私人がやるときは、この条件を
満たさない場合があるわけです。

マックが公開したのは、公益の為ではなく
私益の為である可能性が大きいので、問題と
なったのです。


(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/02/22 07:39

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