A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
相談内容や状況によります。
土地の名義変更だけの問題であれば、司法書士となります。
司法書士に税金の相談はできません。
土地の名義変更が相続や贈与ですと、相続税や贈与税が生じる可能性があります。税金の相談は、税理士となります。
税理士に登記の相談はできません。
行政書士という資格もありますが、不動産に関することは基本的に扱えないことが多いので、司法書士と間違って利用しないことをおすすめします。
弁護士は弁護士資格の法制度上、上記のすべてを取り扱えるものとされています。しかし、あくまでも制度上であって、すべてに精通した弁護士はいませんし、手続き的なものであれば、事務所内の職員や税理士・司法書士、提携資格者に依頼するだけで、本来の各資格者の専門領域について各資格者ほど力量がないことがあります。争いなどが生じた場合に依頼するものと考えます。
手続き先は、登記上の権利者等の手続きを法務局、国税である相続税などは税務署への手続きとなります。
その他遺族年金の手続きなどが発生する場合には、社会保険労務士となるでしょう。
多くの場合、いずれかの専門家に相談しつつ、その専門家の領域でないものが生じた際に提携の専門家へと紹介していくことでしょう。
私は資格者の領域を知っていますので、専門家の利用もしやすいのですが、そうでなければ、可能な限り多くの資格者がそろうような総合事務所のようなところに相談されるとよいかもしれません。
No.5
- 回答日時:
考え方で、
税理士…今回の相続税と、将来発生するであろう税務問題についての実務とアドバイスが期待できる。
弁護士…相続分で紛争になった場合の解決までお願いできる
司法書士…税務問題や相続分で紛争が無い場合に、登記実務だけを依頼できるため費用面で最も安くつく
でしょうね。登記は司法書士の独占業務ですから、弁護士や税理士はその資格では登記業務は行えません。
司法書士は法定相続人間で遺産分割協議書が整えば、その内容に従い登記しますが、その協議書の内容を決めていく中で何が問題になるかと言う事で相談先は変わるでしょうね。
個人的には身内の相続は2回やりました。遺産分割協議書は私が作成し、不動産の相続登記も自分でやりました。なんらのもめ事も無ければそういったやり方もある、と言う事です。
No.4
- 回答日時:
相談料を気にしないなら、まず司法書士に相談し、司法書士だけでできる案件かを見てもらいます。
司法書士が、手続き不能なら弁護士を紹介してくれることが多いです。
その後、弁護士によっては最後の作業を司法書士に任せることもあるので(その方が安くすむ可能性が高い)、特に司法書士さんに知り合いがいるなら、先に司法書士がお勧めです。
税理士が必要な案件かどうかも、司法書士または弁護士に確認し、必要なら頼むという方法で良いと思います。
報告する先というか、不動産相続で関わってくるのは法務局と役場ですね。
処分の仕方によっては税務署(確定申告)が絡みます。
法務局は依頼すれば司法書士または弁護士がやってくれます。
役場は死亡の届け出をすると、法廷相続持ち分の高い人や同居の相続人宛に固定資産税の支払いを求めてきます。その時に対応するのでも良いですが、
弁護士が入る案件なら、固定資産税の件も弁護士に相談してからが良いと思います。
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