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今年に入って親族が亡くなりました。
最近、税理士さんに相続の手続きをお願いしてるのですが。
ちなみに法定相続人は3人です。

故人が掛けてた家族の一人一人を受け取りにした死亡保険金があったのですが
1人数百万で、3人合わせても1000万に届きません。
調べると一括支払いで掛けてて、掛け金=死亡保険金だったみたいです。
保険会社の担当者は「この保険は相続税などかかりません。故人もよくご存じでかけてたんですね」と
言ってくれてたのですが、税理士さんには「これも相続の対象だよ」と言われました。

ネットで調べると
基礎控除額が3人で4800万
保険の非課税枠が3人で1500万て出てきました。
この2つの控除って複重しないのですかね?

まだ遺産の総額がはっきり出ていないのですが
例えば、遺産が4500万+保険金合計が1000万だった場合は
相続税が発生するのでしょうか?

また遺産が6000万+保険金1000万だったとして
4800万を超えた分に相続税が掛かるのはわかりますが
保険金には、1500万以下なので税金は掛からないって事でOKですか?

また保険金も申告が必要(不必要?)だと思いますが
税理士さんの報酬は遺産の1%位って聞きますが
保険金も税理士報酬に加算されるのですかね?

質問ばかりですいませんが、詳しい方、教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

基礎控除額が4,800万円ですから、遺産総額からこの額を引いて相続税計算をします。



遺産として預金が3,000万円
遺族が受け取った死亡保険金合計額が2,000万円
相続税の計算の基礎となる遺産合計金額は5,000万円です。

相続税の計算過程で
法定相続人数かける500万円の1,500万円が限度として「受け取った生命保険金」から控除されます。
5、000万円ー生命保険金の非課税額1,500万円ー基礎控除額4,800万円=マイナス=ゼロ
となり相続税は発生しません。

税理士報酬計算で「遺産額の1%」と言う際には、生命保険金は入らないのが通常でしょうが「相続税の対象となる遺産の1%」と言うなら、生命保険金額が入ることになります。
このあたりは、税理士にきちんと確認を取る必要があります。

なお「この保険は相続税などかかりません」と言った方は、それなりの知識をお持ちで口にしてるのでしょうが、生命保険金についての非課税枠は、既述のとおり「法定相続人数×500万円」ですので、その方が「この家族はこれ以外には生命保険を絶対に受け取っていない」ことを確認してないと口にしてはいけない発言です。
 理由はもうお分かりだと思いますが「わからん」と質問されても二度手間ですので、述べておきます。
A保険では、死亡保険金が総額で1,500万円支払いされた。担当者は相続税がかからないという。
他にB保険にも加入してて、そこからは死亡保険金が1,000万円支払いされた。
それぞれの保険会社の支払い額は1,500万円以下(非課税額以下)なので、A保険もB保険も「この額なら相続税がかからない」と言いたいのですが、実は「合計したら2,500万円」なのですから、相続税非課税枠を超えてます。
 「生命保険金として受け取る額が、わが保険会社が支払う額だけだとしたら、相続税がかかりません」という言い方が正しいのです。

保険の外交員はそれなりに勉強されていて、よくご存じです。
しかし、それでも「そういういい方は、誤解のもと」という言い方をなさるのです。

遺産を全部足して(生命保険金も加える、みなし相続財産)、そこから「生命保険金の非課税額」を引き、さらに基礎控除額を引いて、相続税額の計算をします。

「遺産が6000万+保険金1000万だったとして。4800万を超えた分に相続税が掛かるのはわかりますが
保険金には、1500万以下なので税金は掛からないって事」
ちがいますよ。
遺産6,000万円+生命保険金1,000万円=7、000万円
7、000万円から生命保険の非課税額1,000万円を引き6,000万円
6,000万円から基礎控除4,800万円を引いた1,200万円に相続税がかかります。
この1,200万円が「生命保険金の非課税限度額1,500万円以下だから相続税がかからないんじゃないのか」という質問には「ちがうよ」が回答です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
>この1,200万円が「生命保険金の非課税限度額1,500万円以下だから相続税がかからな>いんじゃないのか」という質問には「ちがうよ」が回答です。

そういう意味で言ったのではないのですが…
自分の説明不足ですね、反省です。

お礼日時:2017/02/27 18:42

保険金は遺産ではありませんが、相続税の課税対象です。


課税対象となったうえで、非課税枠の限度額以内の金額を控除するということとなっています。ですので、1500万円以下だから省けるのではなく、実質課税されないというだけなのです。


税理士の言われていることがどのような意図で言われたのかわかりませんが、相続税上の課税対象となる遺産であることは間違いありません。
申告書類にもその内容を記載するでしょうし添付資料なども付けることでしょう。保険金の内容によっては、申告書への記載方法も変わることでしょう。

税理士は、役所ではありません。
手間仕事なのです。しかし、ある程度の目安として、遺産の何%などと言う報酬基準を各税理士が持っているだけなのです。多くの税理sが同じ基準にしているわけではありません。

私が在籍したことのある税理士は、遺産の総額に%を乗じ、そこから加算減算を行います。預貯金など計算がほとんどいらない遺産と不動産や非上場株式などのように面倒な評価計算では、同じ%で計算できませんからね。さらに相続人の数や続柄でも変わってくることとなります。
減算でいえば、計算がほとんど不要な遺産が多ければ減算することもあります。また値引き的な意味でいえば、事業での顧問契約のある顧客個人からの依頼であったり、既存顧客からの紹介、税理士自身の人脈などによっても、減算するのです。

税理士によっては、顧客の無知や世間知らずに乗じて高い報酬を要求するkともあるかもしれません。ただ、実際に内容を見ないとどの程度の労力がかかるなんてわかりません。それはどこの税理士も同じだと思いますね。
依頼されている税理士に、報酬も相談すべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

親が親しくしてた税理士なので、強引に高い報酬は要求されないと思いたいのですが
他の家族が「報酬ってどのくらい?」って聞いても
うやむやな返事しかこなくて
「心配しなくても、もらうものはもらうから大丈夫だよ」って言われたみたいで
心配してます(><;)

お礼日時:2017/02/27 18:46

>故人が掛けてた家族の一人一人を受け取りにした死亡保険金…



掛けてたとは、保険料を払っていたという意味ですか。
それなら確かに相続税の守備範囲です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

守備範囲というだけであって、実際に相続税が発生するかどうかは、他の要因によります。

>の担当者は「この保険は相続税などかかりません…

保険会社は税の専門家ではありませんから、鵜呑みにしてはいけません。

そもそも相続税は、財産一つ一つについて判断するのではありません。
あらゆる遺産の合計額と、法定相続人数との関係で決まるのです。

>基礎控除額が3人で4800万…

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>保険の非課税枠が3人で1500万て…

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

>この2つの控除って複重しないのですかね…

3人で1500万を上回る部分と、他の遺産との合計が、4,800万を超えれば、相続税が発生するという意味です。

>例えば、遺産が4500万+保険金合計が1000万…

相続税 0。

>また遺産が6000万+保険金1000万だったとして…

相続税あり。

>保険金には、1500万以下なので税金は掛からないって…

だから、遺産の一つ一つを課税か非課税か判断するのではないって。

>また保険金も申告が必要…

何の申告?
言葉を縮めたり省略したりしては、他人と意思疎通が図れませんよ。

>保険金も税理士報酬に加算…

それは法律上の問題ではありませんから、その税理士さんに直接お聞きください。
他人は分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
税理士さんに相談してみたいと思います。

お礼日時:2017/02/27 18:39

死亡保険金は、相続財産には含まれないが、相続税の対象にはなり得る、ということだと思います。


また保険金が相続財産に対して極端に高額で、相続人間で受け取る金額に著しい不公平が生じる場合には、遺産分割の際に考慮が必要と思います。
税理士に対する報酬は、税理士さんと依頼者の契約によって決まるので、交渉次第なのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

死亡保険金は、相続財産には含まれないが、相続税の対象にはなる…。
相続財産ではないのに相続税・・・言葉って難しいですね。

お礼日時:2017/02/27 18:38

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