プロが教えるわが家の防犯対策術!

取れる取れないは関係なく、金額としてこれくらい請求できるのではないか、と言うことを教えて下さい。

夫の借金で迷惑を被った。(サラ金3件、会社に100万、妻の母に150万)
浮気が2年前1度発覚
浮気が昨年2度目発覚
たぶん現在も続いてる

結婚21年目

子供3人
成人、大学、中学

持ち家

この持ち家の支払いなどの請求は出来るか??
も知りたいです。

よろしくお願いいたしますm(._.)m

質問者からの補足コメント

  • 浮気相手はタイ人です。
    タイのシラチャと言う町に住んでいます。

    現段階で請求は無理だと考えておりますが、
    これも取れる取れない関係なく本人に詰め寄ることが可能なのか?!知りたい所です。

    タイという国に精通な方、教えていただければ幸いです。

      補足日時:2017/02/23 08:53

A 回答 (8件)

離婚訴訟の原因は、十分成り立ちます。


住から、夫の退去請求、離婚後の生活費の請求並びに子供の養育費、貴女が今迄受けた、精神的苦痛などを、裁判の中で、申し立てる事が可能です。
其の場合、必ず弁護士の助言、仲介が必要と、されます。
子供の養育権も、裁判の結果、認められるでしょう。
他人の不幸を、望むものでは、有りませんが、ご主人の行跡を今更直す等は、難しく、後は、貴女の考え次第です。
例えば、家裁に調停を依頼しても、ラチが、あきません。
貴女が現状を許すなら、Goo,でのクェスチョンは、不要です。
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1)浮気に関して証拠立証が確実にできるなら夫に対しては可能。


  タイ人女性に関しては現実的に無理です。※国外での浮気であれば絶対無理
2)持家の支払の意味が分かりませんが、ローンの残りを全て浮気相手に請求すると云うことでしょうか?それなら無理(関係ないから)です。
夫に対してもそうです。自宅に関しては夫婦共通の財産にあたるのでローン残高も離婚の際に売却となれば折半となります。※事実上、ローンがある場合には借入先の持ち物と同じなので売却はとても難しいです。必ず弁護士に相談してください。

※気になるのは借金の理由ですね。浮気相手に貢いだ?
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タイ人だけではなく、旦那にも当然請求が出来ます。

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この回答へのお礼

ありがとう

もちろん離婚の場合は金額乗っけてするつもりです。
取れれば御の字、取れなくても限界までと思っています。
ありがとうございました‼

お礼日時:2017/02/23 16:52

まず、請求はできます。


しかし、不貞行為の慰謝料請求ですが、民民で請求しても「拒否」されると強制的には何もできません。
最終的には、訴訟での判決と言う方法になります。
相談者が訴えるのであれば、原告という事になるのですが原告には「原告立証責任」という義務があります。
これは、請求する慰謝料が「正当な請求」であることを原告が証拠によって証明する必要があるという事です。
仮に旦那さんが、「不貞行為の事実はない」「証拠で証明しろ」と裁判でだいたいは必ず言います。
その時に、原告は証拠で証明する必要が出てきます。
証拠とは
1)写真
不貞行為を、安易に憶測出来る状況写真が日時別で複数枚必要です
例えば、ラブホテル等への出入り写真です
2)現場を押える
3)証人
相談者とは、利害関係が無い第三者である必要があります。

上記が、慰謝料請求には必要となります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

タイ人に請求出来るということですね!!
証拠は興信所を頼んだのであります。証人は探偵ってことになるのでしょうか?!
あと、一緒に住んでるところに踏み込んだ時に、今は住んでるだけで何もしていないと言い訳されました。ですがホテルの出入りの写真やら映像があれば問題は無いと言うことですね??
あとは音声で「前は何回かした」という言葉を拾っています。

取れないにしてもタイ人に圧力はかけれるのかな?!と思いました。
ありがとうございました‼

お礼日時:2017/02/23 13:45

取れる取れないに関係ないならば 希望する金額を請求すればよいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございますm(._.)m

お礼日時:2017/02/23 10:25

慰謝料を多く請求するには、あなたの損害の程度が大きい物でなければなりません。

不倫の慰謝料請求の根拠法は、既にご存じの通り民法709条及び710条、その他です。あなたがどれだけ法律で保護されるべき権利とか名誉、信用、財産権、プライバシー等々を侵害されたかを個別に積み上げて行って合計金額を請求すれば良いのです。

その金額は人それぞれです。100万円程度の人もあります。2000万円請求する人もあります。権利侵害の程度と被害の結果が慰謝料の金額に反映されます。何はともあれ、あなたの損害の程度を整理すべきです。その結果がいくらになるかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(._.)m

私にとっての妥当な額を出して請求することが出来るってことですね!!

貴重なご意見感謝します‼

お礼日時:2017/02/23 10:28

離婚するってことですよね。


婚姻を継続した状態での慰謝料請求はできません。

婚姻状態での借金について慰謝料は請求不能。

持ち家については財産分与の対象。

不貞による離婚であれば、配偶者と浮気相手に慰謝料請求できますが、
よくある数字で言えば、300万円程度でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

持ち家のことですが、たまに別れた旦那さんが払って元妻と子供は住んで、払い終わったら名義を変えるっていうの聞きますが、この条件は言えるのでしょうか??

財産を折半というのではなく、全てを妻にと請求できますか??

夫側が承諾すれば何でもアリなのでしょうか?!

よろしくお願いいたしますm(._.)m

お礼日時:2017/02/23 10:24

請求をなさっても、支払能力がないと判断される可能性も多いにございます。



寧ろ、浮気相手に慰謝料を請求なさる方が現実的かと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

補足しましたが浮気相手はタイ人です。
支払能力は考えた上での「金額がどれ程請求できるのか」です。(((・・;)

世間一般金額は分かっているつもりです。
それ以上の請求がいくらまで可能なのか?!
と言うことを調べておりますm(._.)m

貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/23 09:02

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