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初めて質問するので、足りない所があったらすみません、、

今年の1月に結婚を機に会社を自主退職しました。ハローワークで手続きをし、今失業手当を受給中です。

夏に結婚式を予定してます。打ち合わせや当日の休みの事を考えると正職で働かず、短期のアルバイトで繋ぎ、結婚式が終わってから別な所で正職で勤めようかと考えてます。
(福祉系の仕事の為土日も仕事で、旦那と休みが合わず打ち合わせが出来ず、、
今から正職で勤めても有給は発生せず、結婚式前後に休みをもらうのは気がひけるので、、)


ですが、私のもともとの給料が少ない為、失業手当をもらいながらアルバイトをすると、1日1700円以内の収入となります。1日2時間程度しか働けず、雇ってもらえないと思います。
日数が残っている為就業手当は貰えますが、少ないです。

3月から夏までのアルバイトをしたら、アルバイトで就職した際に就業手当を貰わず、結婚式後まで受給の延期は可能ですか?

A 回答 (2件)

受給期間の延長という制度があります


失業保険の受給中に働けない期間が30日以上あれば
その期間を受給期間に加えられます。

この場合の働けない理由としては、病気、けが、妊娠出産、介護なのであって
アルバイトはできるけど正社員としては働けないというのは、正当な
理由とは認められません
http://tt110.net/13koyou2/P2-situgyou-entyou.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/02/23 13:15

結婚式をするまでは、短時間労働しかできない(するつもりがない)ということですよね。



ハローワーク(というか雇用保険上)での求職活動は、基本的に雇用保険加入の対象となる条件での就職を目指すことが原則となります。
ここは一旦結婚式が終わるまで、基本手当の受給を放棄してみては如何でしょうか?
ハローワークに今は短時間労働しかできないことを申し出て「法4条3項非該当」というスタンプを受給資格者証に押してもらいます。
これは、法4条3項に「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。」とあるため、例えば家族の扶養に入るので求職活動をしないとか(ハローワークが言うところの)安定した職業に就くことを望まない場合に押されるもので、基本手当の受給をやめるという意思表示になります。
こうしておけば、結婚式までは何の制約もなく短期間の雇用を繰り返して日給が高くても気にすることはありません。就業手当は日額も安いですしもらった分所定受給日数も減りますからちょっと損した感じになりますよね。

法4条3項不該当の決定は、安定した職業に就くための求職活動を再開できるようになれば撤回することができます。
受給期間の延長との違いは、受給期間の延長は理由が限定されていることと申請することで期限の進行が(最大3年)止まりますが、不該当は期限はそのままですから前職の退職から1年までしか受給できないという点です。
でも、夏から受給を再開するなら、日数が使い切れないこともないでしょうし、一度検討されては如何でしょうか?
制度の詳細など不明な点はハローワークにご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そのような考えは初めて聞きました!とてもわかりやすかったです。明日、ハローワークに相談に行ってきます!

お礼日時:2017/02/23 15:49

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