プロが教えるわが家の防犯対策術!

医療費控除をしようとしたのですが、主人の源泉徴収票の健康保険と地震保険と生命保険の控除の欄が空白でした。
主人に聞いたところ、年末にお金は帰ってきてたよと..
会社で年末調整しているはずなのですが、これはどういうことなのでしょうか。
主人の会社は、本来社会保険に加入しないといけないところ何年も入ってくれず、主人は国民健康保険です。なので何か怪しいことをしてるんじゃないかと心配です。

A 回答 (5件)

>主人の源泉徴収票の健康保険と地震保険と生命保険の控除の欄が空白でした。


ご主人が年末調整のとき、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、地震保険料や生命保険料控、国保の保険料を記入しなかったんでしょう。
なお、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」欄に数字が記載されていれば、年末調整されています。
もし、記載がなければ、年末調整されていません。

>主人に聞いたところ、年末にお金は帰ってきてたよと..
地震保険や生命保険控除などがなくても還付はありえます。

>医療費控除をしようとしたのですが、
医療費控除に合わせて、地震保険と生命保険の控除、社会保険料控除も申告すればいいでしょう。
源泉徴収票、地震保険と生命保険の控除証明書、国保の保険料がわかるもの、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
    • good
    • 0

年末調整では、


①平成28年分
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

②平成28年分
『給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を記入して提出しなければいけません。

②に、
③国民健康保険料
④国民年金保険料
⑤生命保険料
⑥地震保険料
を確実に記入し、③以外の控除証明書を
提出しなければ、ご主人の場合、
源泉徴収票の
⑦社会保険料等の金額
⑧生命保険料の控除額
⑨地震保険料の控除額
は記載されません。

①だけで年末調整はでき、大抵は源泉徴収
された所得税は多めなので、還付されるの
ですが、上記の③~⑥があれば、もっと還付
されるでしょう。

すぐに確定申告をして下さい。
確定申告は下記から入力すると楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

給与収入の所で
源泉徴収票の内容を入力
社会保険料控除に
上記③④の保険料を入力
生命保険料控除に
上記⑤の保険料を入力
地震保険料控除に
上記⑥の保険料を入力

そうすると、実際にいくら還付されるか
結果が表示されます。

できあがった申告書を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・通帳(口座番号の分かるもの)、
・保険料の控除証明書類を添付し、
税務署に郵送あるいは持参すれば
完了です。

すぐに各種保険料の控除証明書等
集めて、始めて下さい。

余談になりますが、ご主人の意識が薄いです。

③④は自分で情報を集め、昨年いくら払った
かを明確にしなければ、記入できません。
おそらく何もしていないのでは?

もちろん会社の方も、雇用保険にさえ、
加入させていないのは、おかしいです。
それを黙っている方もだめです。
勤務時間などにもよりますが、
労基署や年金事務所に訴えてもよい
レベルです。

もう少ししっかりしてもらってください。

いかがでしょう?
    • good
    • 0

ご主人の会社が社会保険に加入していないことの是非はさておき、会社の年末調整では、給与から保険料が給与から天引きされているような場合以外は、保険料を支払った証明書(保険者から提供される)を提出しなければ、支払った保険料は控除されずに年末調整されているのだと思います。

その場合は自分で確定申告を行なって、もし払いすぎの税金があれば還付してもらうことになります。
月々の給与から差し引かれる所得税は、見込みで少し多めに引かれていることが多いので、保険料が控除されていなくても、年末調整時にいくらかの金額は戻ってくることが普通だと思います。
    • good
    • 0

>と地震保険と生命保険の控除の欄が空白でした…



それは分かりましたけど、「源泉徴収税額」欄には 0 以外の数字が入っていますか。

入っているのなら、医療費控除のための確定申告をすれば良いです。
この「源泉徴収税額」欄が 0、あるいは無記入なら、支払うべき所得税がないのですから、医療費控除を申告する意味はありません。

あと、「給与所得控除後の金額」欄と、「所得控除の額の合計額」欄に数字が入っていますか。
入っているなら、年末調整は一応済んでいます。
入っていないのなら、年末調整をやっていないということになります。

年末調整をやっていなく、源泉徴収税額が 0 なら、医療費控除があろうとなかろうと、確定申告が必須です。

>主人の会社は、本来社会保険に加入しないといけないところ…

それはそれで問題ありと言わざるを得ませんが、税法上の年末調整や確定申告とは次元の異なる話で、特に因果関係はありません。
    • good
    • 0

>主人の源泉徴収票の健康保険と地震保険と生命保険の控除の欄が空白でした



保険料支払いの証明書等は提出したのですか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!