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公務員が国の土地を不当に安く売ったり、国に損害を与えた場合は罪になりますか?

A 回答 (3件)

欺罔があるなら詐欺罪等考えられますが、廃材の撤去費用を売却代金から差し引きした金額で売買しても、即「欺罔した」とは言えないので刑事事件としては立件できないと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。廃材の撤去費用がそれに使われず、また大きく水増しされていたとしたらどうなりますか?

お礼日時:2017/02/24 12:23

差し引かれた金額を全部使わなくてもかまわないです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/25 11:14

不当、損害は罪になりそうですが、必ず責任は問われ制裁処置はあります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/01 18:17

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