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住宅ローン未払で任意売却して残債が2000万円あり、次は訴訟起こされてます。他に不動産なしで、預金動産差し押さえされますか?

A 回答 (6件)

当然、訴訟で敗訴する事は確実ですので、判決に「仮執行宣言」が付された場合は、速攻で強制執行をしてくるでしょう。


1)預貯金
2)動産
3)貴金属
4)生命保険の解約返戻金

任意売却ということは、債権者側の同意があるということですので、その不動産代金は債権者へ購入者から払われます。
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任意売却のことわかってない人って存外にいるんですねぇ。



それはさておき,任売後の残債2000万円って相当ですね。預金があるとわかったのであれば,債権者が債務名義取得のために訴訟を起こして,次いで差し押さえをしてくるのは当たり前のことのように思います(預金があるのにそれをスルーして貸し倒れ処理するなんてことはありえない)。

動産のほうはどうなんでしょうね。クルマ等の価値があるものは差し押さえてくるように思いますが,家具家電についてはコストパフォーマンスが悪いので,債務者が悪質でもない限りは,そこはスルーされるかもしれません。

少なくとも預金はやられると思っていたほうがいいでしょう。差押対策として名義変更をしても,債権者代位で取り消されるかもしれないので,やるだけ無駄になることがあったりします。
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預金があれば差し押さえ手続きをするでしょうが、相手はすべて損得の計算で行います。

差し押さえ手続きに掛かる費用と、実入りを天秤に掛けて行動を起こします。

しかし、1度は差し押さえする可能性はあります。あとは、ネチネチとした交渉になるでしょう。2000万円が50万円くらいの一括返済でOKになる可能性も交渉次第です。
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「住宅ローン未払で任意売却し」と言うことは、抵当権実行(競売=強制執行)ではなさそうです。


即ち、任意売却時に抵当権を抹消しますが、その際に、抵当権者から残債について支払い方法等の約束があったはずです。
そうしないと任意売却できないからです。
その支払い方法を決めていたにも拘わらず、不履行ならば債務名義(今回の訴訟のことです。)を取得し預金等から取立することはあたりまえのことです。
再度、任意売却する際の条件等々思い出して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/24 19:40

住宅ローンを組んだ時、担保抵当権は融資をした金融機関にある筈ですが、住宅を金融機関の許可なしに売却する事が出来たのですか。



住宅ローンの返済に陥った場合は、住宅を指し終えられて競売に掛けられますし、
自分の家で有りながら人様にお金を支払ってすまさせてもらう事になります。
登記簿はアナタの名義でなく競売で競り落とした購入者の名前が登記簿謄本に載ります。

ここで質問をするよりも、金融機関に相談をすることを勧めます。
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なぜ訴訟?任意売却で銀行の抵当ははずれないんですな?

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