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建築基準法道路が私道です。
通行権はどうなりますか

A 回答 (3件)

勿論通行料を支払って


通って下さい。


道路形態に依ると思います。
建築基準法は道路の位置付けは
有りますが
第43条では私道は該当しないとは
思いますが、
建築物を建てる時に2M以上公共
道路に接すると言う規定は
有ります。

私道を通る際は強行突破です。
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NO1さんも言われる通り基準法の何にあたるのですか?


私道は自治体条例等でも結構縛りがありますし、道路形状等で
地主さんと使用者で揉める事が多いようです。
法的位置づけと状態を正確に質問されないと回答も不適当になります。
一般に通行権というと囲繞地通行権を指す事が多いのでご注意を。
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>建築基準法道路が私道です。

通行権はどうなりますか

これだけでは、分かりません。
建基法第42条1項5号の2mセットバックのように。

何れにしろ、建基法上のみなし道路は私道とは言え、公共の道路にあたるので通行を妨げる事は出来ません。
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