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ハンドメイド作品を委託販売をして貰う事になり先月数点作品が売れました。
販売期間が1月20日〜2月19日までと月をまたいでの1ヶ月の販売でした。この場合の売上金は1月分になるのでしょうか?2月分になるのでしょうか?
作品も1月と2月両月で数点売れてました。

A 回答 (2件)

販売期間を売上金にするのではなく、売れた日を売上日とします


だから1月に売れたものは、1月分、2月に売れたものは2月分です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/27 14:33

>売上金は1月分になるのでしょうか?2月分に…



どういう観点からお聞きですか。
まあ、カテが確定申告ですから、来年の申告用にということなら、それはどっちでも良いです。

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、1月分であろうと 2月分であろうと、税金の計算に影響しません。
もしこれが、12/20~1/19 なら、12/20~12/31 の分と 1/1~1/19 の分は分けないといけませんが、年をまたがなければ神経を使わないで良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました

お礼日時:2017/02/27 14:33

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