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婚姻期間1年ですが、清算的財産分与について2点質問です。

1.
結婚した時の預金残高と離婚時の預金残高を比べると120万円貯金できています。
この場合、清算的財産分与の対象となるのは120万でよいでしょうか。
借金や預金以外の資産はありません。


2.
夫の年収400万円
妻の年収100万円
家賃や食費等生活費はほぼ夫が出しており、妻の口座からの支払は妻の生命保険、
自動車保険の年間10万円のみ
結婚してから預金残高が増えた分は夫70万、妻50万の合計120万
120万の折半額60万が財産分与額になると仮定

この場合、夫が妻に支払う財産分与額は60万+10万の70万でしょうか。
60万+(10万の折半額)=65万でしょうか。
それとも、60万-50万+10万=20万でしょうか。
はたまた、まったく異なる額なのでしょうか。
頭がこんがらがって計算式がよくわからなくなったのでどなたかお教えください。

A 回答 (2件)

「10万円」とは年払いの自動車保険料のことですか?



生保損保の保険料を一切無視した場合は

120万円が分与の対象となり、半分が60万だとして、奥さんの預金口座に50万円はすでに増加分があるのですから
不足分の10万円を夫が妻に支払えば良いと思います。

年払いの自動車保険料について清算するとしたら、
その車を離婚後誰が使用するのか?
一時払い保険料のうち、離婚後の保険期間はどれくらいの割合なのか?
などの情報をもとに検討する必要があると思います。

離婚後に奥さんの乗る車なら、考慮しなくていいように思います。

細かく言うと、夫婦両方の生命保険に貯蓄部分があるなら、それも分与の対象にすることは可能です。

しかし、双方が各自自分で保険料を支払っていて、同程度に貯蓄部分が増えているとか、保険については双方もとに争わないというならそれで構いません。
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財産分与は原則2分の1ルールに基づいて分けられます。

従いまして、結婚後120万円の資産が出来たのですから、60万円ずつ分けます。この原則は変わりません。その中から、財産形成に寄与した寄与分が評価されて4対6とか3対7になる場合もあります。分けるのは必ず2分の1ルールに則って分けます。しかし、あなた方夫婦の場合は婚姻期間も短いので寄与分はゼロと評価していいので60万円ずつ分けることになります。

後、あなたの自動車保険及び生命保険ですが、生命保険は結婚生活の1年分の払戻金額が財産分与の対象になります。しかし、1年間の掛け金が払い戻されるわけではなく、結婚以前に掛けていた掛け金と結婚後に1年間掛けた年数の金額が払い戻しの対象になります。

ややこしいことを言いますが、結婚期間1年間だけの生命保険金を解約した場合通常払い戻しはありません。従いまして、生命保険も自動車税も財産分与には関係ありません。自動車は、何時購入されたのでしょうか。これも結婚生活1年の価値は無いに等しい物と考えますので、今使っていらっしゃる方が引き続き使い、ローンがあるなら使用者が支払えばいいことです。
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