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障害年金について。

障害年金を申請するにあたり、初診日以前に関しては一度の未納もなく、年金の支払いをしていたとします。
初診日から数年後に、障害年金申請をする場合、初診日から申請日までの数年間に、未納期間が1/3以上ある場合は、申請できないでしょうか?
免除という制度を知らなかった期間、ずっと未納だったようです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

初診日の前日までに保険料納付要件を満たせば足ります。


なぜならば、初診日の前日の時点で見るからです。
言い替えれば、初診日以後の保険料納付状況は一切無視され、考慮されません。要件への算入もされません。

平成38年3月31日までに初診日がある場合には、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)の未納がなければ(又は免除済であるならば)、特例要件(直近1年要件とも)といい、保険料納付要件を満たします。

特例要件を満たしていない場合でも、初診日の前日の時点で、【初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に加入しているのが当然であるべき期間(いわゆる強制加入期間と受け取っていただいて結構です)】の3分の2超の月数(通算して数えること)が保険料納付済・免除済であればOKです。
こちらは通常の要件で、3分の2要件といいます。

以上のことを踏まえると、ご質問の文章を拝見するかぎり「一度の未納もない」ということですから、初診日の前日の時点で、上記2つのうちのいずれでも、保険料納付要件を満たしていると考えられます。
この保険料納付要件さえ満たしているなら、障害認定日請求(いわゆる遡及請求を含む)であっても事後重症請求であっても変わりなく、障害年金の請求を行なえます。
いずれの請求でも、初診日以後の保険料納付状況は問われません。

20歳前初診であっても、初診日が厚生年金保険被保険者期間中にある場合は、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付要件が問われます。
実質的に厚生年金保険料だけを納めているわけですから、その月数をカウントします。
同時に、厚生年金保険被保険者期間中は国民年金第2号被保険者という区分にも該当しますので、障害の程度が2級又は1級に該当するならば、障害厚生年金と併せて障害基礎年金も受けられます。
この点が「20歳前初診による障害基礎年金」との大きな違いです。
20歳前初診であって、その初診日において何1つ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に入っていなかった場合は「20歳前初診による障害基礎年金」しか受けられません。

> 厚生年金であり、18歳であった場合、1年未満となりますが厚生年金の申請を出せますか?

可能です。
初診日において厚生年金保険の被保険者であって、初診日の前日の時点で3分の2要件を満たすことが必要になります。
要は、厚生年金保険の保険料の納付状況を見て、初診日の前日の時点で3分の2要件に該当しているか否かを見ます。
半年云々、ではなく、加入月数の3分の2超が納付済であるかどうかを見るのがポイントです。
(20歳を迎えていないので、国民年金保険料を納めているはずはありません。)

一方、18歳で学生ということならば、20歳を迎えるまでは、厚生年金保険に入らないかぎり(要は、高卒で就職などをしていないかぎり)、年金未加入です。
このとき、初診日において厚生年金保険の被保険者でも国民年金の被保険者でもなければ、先述した「20歳前初診による障害基礎年金」にしかなりません。
初診日以前の保険料納付状況以前に、初診日において公的年金制度の被保険者であるかないか、ということが非常に大事です。

> 例えば初診日から前々月ではまだ学生で年金未加入の場合と、初診日から前々月時点で厚生年金加入半年の場合では、変わってきますか?

上述したとおりです。
かなりわかりにくいかとは思いますが、よくかみ砕いて読んでみて下さい。

> 認定日時点で通院できていない場合、いかなる場合でも、さかのぼっての申請は不可能ですか?

はい。そのとおりです。
障害認定日(特例などに該当する傷病を除いて、初診日から1年6か月が経過した日)の後3か月以内に実際に受診しており、そのときの障害の状態を年金用診断書に当時の医師から記載してもらえること、というのが障害認定日請求(遡及請求を含む)の条件です。
逆に言えば、この3か月の間に実際の受診がなかったのなら、障害認定日請求(遡及請求を含む)はできず、事後重症請求だけしか認められません。
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この回答へのお礼

とても詳しく、ありがとうございます。やっと理解できました。
高卒から就職し、有り難いことに厚生年金へ加入させてもらえていました!初診は入社から半年時点です。

年金について、まだ医師に相談できておらず、もしよろしければ、障害年金受給資格があるかどうかも分かりましたら、助言いただけますか。

お礼日時:2017/02/27 22:33

申請は可能です。


それが受理され、受給に至るかは、年金機構側の判断によるでしょう。
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あちら

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9655169.html を拝見しました。
精神の障害としてとらえる必要があると思われます。

あちらでたくさん書いていただいたところたいへん恐縮ですが、現症(現在の症状の状況)だけで判断したり認定したりするものではありません。

ADHDを含む発達障害と、その2次障害としての統合失調症型障害・妄想型障害が疑われる印象があるものの、あちらで書かれた内容を拝見した限りでは、むしろ、認定の対象とはならない「人格障害」「神経症」ではなかろうかと感じざるを得ませんでした。

質問者さんがあちらで書かれた「自分がもう1人存在するような感覚がしたり、別の自分が見えてしまったりする」という解離性障害は、人格障害です。
一方、あちらで書かれた「発作」はパニック障害の一種で、神経症や身体表現性障害の1つです。
これらは、演技性を否定できない(自らの意思で大げさな障害だと見せてしまう、という意)ため、障害年金では認定対象外としています。

このようなことを考えると、人格障害や神経症では障害年金の受給につながることはまず考えられないため、
ADHDやアスペルガー症候群といった「発達障害」として障害年金の請求を進めてゆく、という流れが最も適切なのではなかろうかと感じました。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準には、目を通していただけましたでしょうか?
PDFファイルになりますが、精神の障害の基準は http://goo.gl/lhyjc0 のとおりです。
要点をまとめると、以下のとおりとなります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

====================

<区分>

◯ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

◯ 気分(感情)障害
・ 躁病
・ うつ病
・ 躁うつ病(双極性障害)

◯ 症状性を含む器質性精神障害
・ 高次脳機能障害
・ 先天異常、頭部外傷、変性疾患、ガン(新生物)、中枢神経等器質障害を原因とする精神障害
・ 膠原病や内分泌疾患等の全身疾患による精神障害
・ アルコール依存、薬物依存

◯ てんかん

◯ 知的障害

◯ 発達障害
・ 自閉症
・ アスペルガー症候群
・ その他の広汎性発達障害
・ 学習障害(LD)
・ 注意欠陥多動性障害(ADHD)

<注意事項>

◯ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
現症のみによって認定することは不十分であり、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

◯ 気分(感情)障害
現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

◯ 精神疾患が併存しているとき
諸症状を総合的に判断して認定する。

◯ 人格障害
原則として認定の対象とならない。

◯ 神経症
その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定にあたっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断する。

◯ 発達障害
たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行なうことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行なう。
その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定する。
知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

====================

ICD-10は「国際疾病分類第10版」といい、精神の障害の認定においては特に重要視されます。
年金用診断書へ該当番号を記すことが必須になっています。http://goo.gl/ugusnF をごらん下さい。
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00- …

<通常、認定の対象となるもの>

◯ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 ‥‥ F20~F29
◯ 気分(感情)障害 ‥‥ F30~F39
◯ 症状性を含む器質性精神障害 ‥‥ F00~F09、F10~F19
◯ てんかん ‥‥ G40、G41
◯ 知的障害 ‥‥ F70~F79
◯ 発達障害 ‥‥ F80~F89、F90

<認定の対象とはならないもの>
◯ 人格障害 ‥‥ F60~F69
◯ 神経症(ストレス性障害や身体表現性障害を含む)‥‥ F40~F48
◯ その他の生理的・身体的要因によるもの ‥‥ F50~F59

以上のことから、「障害認定日の後3か月以内」または「請求日(現在)の前3か月以内」の現症について、上記<通常、認定の対象となるもの>のいずれかに該当する、ということを医師(精神科医か精神保健福祉法指定医であること)から認めてもらう必要があります。
その上で、年金用診断書(精神の障害用)に、カルテに基づいて、症状の経過を詳述してもらいます。
これを日本年金機構が審査し、最終的に受給の可否が決まることになります。

年金用診断書の様式は http://goo.gl/5tur0P のPDFファイルのようなものです。
平成28年9月以降については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準と併せて「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」というものを適用して、年金用診断書の内容を審査しています。
http://goo.gl/X6TXEn にある、日本年金機構の説明文をお読み下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

◯ 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(PDFファイル)‥‥ http://goo.gl/5tur0P
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

率直に申しあげますが、あちらで書かれた「表面上の症状」は一見重く見えるのですが、それが発達障害から生じている(ADHDから生じている)ということを確かめなければならない、と考えます。
つまり、障害年金を請求してゆく方向としては、いまの症状の重さをどうこう述べ立てるのではなくて、生育歴や家庭環境なども含めて、初診からいままでの経過・成長過程を丹念にまとめてゆかなければならないのではないかと考えられます。
となると、医師との十分な連携が図られなければなりませんし、ただただ医療の面から見るだけでは不十分であって、社会生活上の困難度を福祉的な視点でとらえることも必要になってきます(就労面であったり、日常生活上の面であったり)。

したがって、まずは、きちんと医師に相談すること。
その上で、障害年金を請求しようとする方向性が固まったのであれば、年金事務所と密接な連絡を取り、慎重にコトを進めてゆくこと。
そういったものが求められると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
精神の障害ですと、確かに証明が難しいですよね。

お礼日時:2017/03/01 19:50

新たに

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9655169.html で書き込んでいただきましたね。
回答の関連性や流れが断ち切られてしまいますので、率直に申しあげて、感心できません。
たいへん申し訳ないところですが、あちらの新たなご質問はクローズ(締め切り)をなさったほうがよろしいかと思います。

回答はこちらで続けさせていただきたく思います。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9655169.html でお書きになっている内容を拝見した上で、併せてこちら側でお答えしますので、しばらくお待ち下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あちらを締め切りいたします。申し訳ありません。

お礼日時:2017/03/01 14:55

高卒後にすぐ就職し、厚生年金保険の被保険者だったのですよね。


そして、「就職後半年が経った、厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある」ということでいいですか?

初診日の日付が不明ですが、平成3年5月1日以後に初診日があるならば、以下の3つの要件をすべて満たすことで、障害厚生年金を請求することができます。

1.初診日において、厚生年金保険の被保険者であること
(初診時医療機関において初診当時のカルテが現存し、初診の日時を「受診状況等証明書」によって証明してもらうことができること<この証明書は年金用診断書とは別物です!>)

※ 受診状況等証明書(PDFファイル)‥‥ http://goo.gl/JTVXfv
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 …

2.初診日の前日において、回答4で言及した「3分の2要件」あるいは「直近1年要件」を満たすこと

3.障害認定日において、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」で定められるいずれかの障害等級に該当している障害状態であること
(障害認定日の後3か月以内の実際の受診時における障害状態が示された診断書を用意できること)

※ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 ‥‥ http://goo.gl/FlQF58
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

※ 年金用診断書 ‥‥ http://goo.gl/1I9Aa6
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600

<3.の補足>
障害認定日において障害等級に該当しない場合は、その後、65歳の誕生日の前々日までに該当すること
(その後の該当による請求日の前3か月以内の実際の受診時における障害状態が示された診断書を用意できること)

初診日が、基礎年金制度(新法年金ともいいます)が発足した昭和61年4月1日から、平成3年4月30日までにあるときには、保険料の納付状況の確認方法が現在とは違っていたため、「初診日のある月の2か月前まで」を見るのではありません。
3か月分をまとめ、1月・4月・7月・10月を基準月として、保険料の納付状況の確認をしていました。
このことは、現在では、意外なほど知られていないと思います。
このため、昭和61年4月1日から平成3年4月30日までに初診日があるときには、初診日の前日の時点において、『【「初診日のある月」の前にある最も近い基準月】の前月』までに「3分の2要件」あるいは「直近1年要件」を満たしていること(ややこしい!)が必要です。

実際に障害年金を受けられるのかどうかは、「まだ医師に相談できていない」状態であり、受診状況等証明書をもらうことができるのかどうか・障害認定日における障害の状態がどういったものなのか‥‥ということが何1つご質問からはわかりませんので、回答いたしかねます。
しかしながら、「上述したような3つの要件をすべて満たさなければならない」といったことを十分にご理解いただいた上で、必ず年金事務所にお尋ねになってみて下さい。
しくみが複雑ですから、医師に聞いたところで、障害年金独自のこのようなシステムまではわかりません。
医師ができることはカルテに基づいた受診状況等証明書や年金用診断書を書くことだけで、実際の受給の可否を左右するのは、あくまでも国や日本年金機構(年金事務所)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初診は平成10年代になります。

1
まず初診日については、現在初診をしました病院に問い合わせ中です。カルテは院内には無く、別の場所へ保管しているそうで、調査依頼を出して頂きました。

2
こちらは、厚生年金加入時であり、18歳新卒での加入から、滞りなく納入しています。

3
こちらは、認定日には通院がないため、事後請求?となるかと思います。

18歳、高卒から入社した会社にて、数ヶ月間ハラスメントを受け、入社より約半年後の秋に、上司へ相談し、連れていかれた精神科に通院。鬱と診断。
傷病手当をうけながら、休職。
入社より丸1年で、退職。この時点で厚生年金からはずれます。しばらくは退職金、慰謝料、傷病手当にて生活。
傷病手当を半年ほど受けた頃、かねてより親からDVと監禁を受けており、逃げるために地元を捨てます。ここで、精神科への通院もやめてしまいます。(初診から1年たたないくらい)
その後も、パニック発作があり、あるとき救急車にて搬送され、心療内科へと通院します。(初診の病院ではない。初診から4年程経過しています)
心療内科への通院の中、ADHDであることも判明します。ここで、障害年金が視野に入ります。

今の現状は、
文字数制限かかりました。新規質問立ち上げます。よろしければ見てくださいませ。

お礼日時:2017/03/01 02:09

余談です。


なぜ「初診日のある月の2か月前まで」を見るのか、わかりますか?

当月分の年金保険料は、翌月の末日が納期限だからです。
例えば、今月2月末が終わって、3月を迎えた直後の時点では、少なくとも、1月分まで納付が終わっていることになりますよね。

要するに、1月分の年金保険料は、2月末日が納期限。
そして、実際に納付が終わったかどうかがわかるのが3月。

逆に考えると、3月の時点で2か月前、つまりは1月を見てゆくわけです。
1月の分の年金保険料の納付が終わっているかどうか、と。

この「3月」を「初診日のある月」に置き換えれば、「2か月前」は「1月」ですから「ははーん!」と納得できるはずです。

一方、保険料納付要件というのは、いわゆる「あと出しじゃんけん」のようなこと一切は認められていませんので、初診日当日を含めてしまうと、「あわてて年金保険料を納めて要件を満たしてしまおう」などという不届きな行為につながってしまいます。
そこで「初診日の前日の時点で」となっています。

いろいろと細かいことが相互に関連し合ってくるので、障害年金を考えるときには、ただただ「障害の状態や重さがこれこれこうだから」ということだけを考えているのでは、著しく不適当だと言わざるを得ません。
正直、非常に幅広い・正しい知識が不可欠です。
いわゆる同病者の方からの回答には、たいへんいい加減・不正確なものがかなり目立ちますので、ご自身でもきちんと根拠法令や通達などを把握していただいて、何が正しいのか・どのように手続きなどを進めてゆくのかなどを、根気強く・慎重に理解するようになさって下さい。
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この回答へのお礼

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9655169.html
こちらに詳しく書きました。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/03/01 12:34

障害年金を申請するにあたり、保険料の納付状況が問われるのは初診日がある月の前々月までで、初診日後の納付状況を問われることはありません。

遡っての請求でも診断書は現在のものを使う場合でも変りはありません。
ご質問のケースの場合、初診日以前に関しては一度の未納もないとのことですので、お話を伺う限りは保険料の納付についてはクリアしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
前々月までなのですね、当月だと思っておりました。また、厚生年金であり、18歳であった場合、1年未満となりますが厚生年金の申請を出せますか?
例えば初診日から前々月ではまだ学生で年金未加入の場合と、初診日から前々月時点で厚生年金加入半年の場合では、変わってきますか?

認定日時点で通院できていない場合、いかなる場合でも、さかのぼっての申請は不可能ですか?

多々すみません。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/02/27 14:50

事後重症請求ということですか?障害年金関係は超詳しいオーソリティーがいつも回答されるので素人が書くのも何ですが、「初診日」は変わりませんから保険料納付要件としては問題ないんじゃないかと思います。


また、年金事務所でも確認されてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

なるほどです!ありがとうございます!

お礼日時:2017/02/27 14:44

保険料納付要件は初診日前日が基準ですから、お書きになっている状況なら保険料納付要件は満たすのではないかと思いますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
また、障害認定日前後に通院の空白ありとのことで、遡っての請求ではなく、初診日は数年前、診断書は現在のものを使う場合でも、大丈夫でしょうか?

お礼日時:2017/02/27 12:36

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