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先日、アーティーストさんが作成したアートフレームを購入しました。その方からの請求書には、材料費・製作代金・運搬費が記載され、10万円をお支払いしました。 その支払いに対して、支払調書の発行は必要でしょうか? 基本的に商品の売買という認識なので、支払調書の発行が必要なのかどうかわかりません。 どなたか教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

>商品の売買という認識なので、支払調書の発行が必要なのかどうか…



支払調書とは、給与以外で源泉徴収の必要がある特定の職種について、支払者が源泉徴収した場合に、税務署へ提出する資料です。

>請求書には、材料費・製作代金・運搬費が記載…

源泉徴収の対象にならず、源泉徴収して良いものではありませんし、当然、支払調書など書くものではありません。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しにければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

これがもし、アーティーストさんから絵や写真などの素材だけを購入し、あなたがフレームに加工して販売するのなら、源泉徴収の対象になりますけど、話は違うのですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

敏速なご対応ありがとうございます。良くわかりました。専門的な知識を持ち合わせているわけではありませんので、大変助かりました。
こころよりお礼申し上げます。

お礼日時:2017/02/27 11:42

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