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確定申告で配偶者控除なのか特別控除なのかいまいちはっきりしません。
妻の源泉徴収票は2枚あり、1枚は通常のパートで
支払金額:968,250-
給与所得控除の金額:318,250-
所得控除の額の合計額:380,000-(基礎控除)
この1枚なら配偶者控除:380,000-なので申告する必要も無いのですが
もう1枚が別会社の短期での日雇給与でして
支払金額:128,493-
源泉徴収税額:12,470-
社会保険料等の金額:433-
2枚を合算すれば1,096,743-で配偶者特別控除:360,000-になるんですが
日雇給与の分も含めないといけないのでしょうか?
日雇ですから丙欄で計算されていていると思いますし、源泉や社会保険も
控除されている訳ですが、細かい部分がはっきりしません。詳しく教えて
頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>2枚を合算すれば1,096,743-で配偶者特別控除:360,000-になるんですが
日雇給与の分も含めないといけないのでしょうか?
もちろんです。
含めます。

配偶者の「合計所得」の額により、受けられる控除の種類や額が決まります。
日雇であろうと月給であろうと、所得税が源泉徴収がされていようといまいと、「所得」に変わりありません。
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この回答へのお礼

あくまでも支払額が全てという事なんですね。助かりました有難う御座います。

お礼日時:2017/02/27 18:03

>2枚を合算すれば1,096,743-で配偶者特別控除…



扶養控除や配偶者控除などの判断材料になるのは、「合計所得金額」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「合計所得金額」の定義は、
-------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
-------------------------------------------
ということです。

>日雇ですから丙欄で計算されていていると思いますし、源泉や社会保険も…

そういうことは、「合計所得金額」の定義と関係ありません。

妻の合計所得金額は、給与収入 を1,096,743を所得に換算して446,743円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

あくまでも支払額が全てなんですね。助かりました有難御座います。

お礼日時:2017/02/27 18:03

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